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トップページ > 産業・しごと > 資格・開業・設立 > 資格試験 > 電気工事業者の各種手続きについて > 4.みなし通知電気工事業者(建設業許可を受け、自家用電気工作物のみ工事を行う者)
更新日:2021年4月2日
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建設業許可(業種不問)を受け、自家用電気工作物のみの電気工事を行う場合の手続きです。
お問い合わせ
所属課室:危機管理局消防課ガス火薬保安係
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階
電話番号:076-444-4588
ファックス番号:076-444-3489
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