更新日:2022年10月11日

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電気工事業を営む者の登録等について

富山県にのみ営業所を設置して電気工事業を営もうとする者は、富山県知事の登録を受けるなどの手続きが電気工事業の業務の適正化に関する法律により義務づけられています。

手続きの区分について

手続きの区分は、(1)「建設業許可(業種不問)」、(2)電気工事の種類に応じて4つに分けられています。

申請にあたっては、どの区分に該当するか確認のうえ、各区分毎のページにて申請書などを確認してください。

1 登録電気工事業者

建設業許可:無
電気工事の種類:「一般用電気工作物」又は「一般用電気工作物、自家用電気工作物」

2 みなし電気工事業者

建設業許可:有
電気工事の種類:「一般用電気工作物」又は「一般用電気工作物、自家用電気工作物」

3 通知電気工事業者

建設業許可:無
電気工事の種類:自家用電気工作物のみ

4 みなし通知電気工事業者

建設業許可:有
電気工事の種類:自家用電気工作物のみ

届出の種類

1 登録

富山県にのみ営業所を設置して電気工事業を営もうとする者は、富山県知事の登録を受けるなどの手続きが電気工事業の業務の適正化に関する法律により義務づけられています。

2 変更

登録事項、届出事項などに変更があったときは30日以内に、その旨を届け出ることが義務付けられています。

3 廃止

電気工事業を廃止したときは、すみやかにその旨を届け出なければなりません。

4 登録の削除・取消

次の場合には電気工事業の登録が削除されます。

  • 廃止届が提出された場合
  • 登録の有効期限(5年間)が経過した場合

電気工事業者が次のいずれかに該当した場合には、登録が取り消されます。

  • 電気工事業法の業務の適正化の法律に違反し、罰金以上の刑に処された場合
  • 変更の届出をしない場合
  • 虚偽の届出をした場合
  • 適切な主任電気工事士を置かない場合
  • 電気工事士でない者を電気工事に従事させた場合
  • 電気工事業者でない者に電気工事の下請けをさせた場合

手数料について

電子申請(富山県電子申請サービス)の場合は、Pay-easyもしくはクレジットカードで決済を行ってください。(詳細は関連リンク(電子申請サービスを利用した手数料等の電子納付)をご覧ください。)

書面申請の場合は、「富山県収入証紙」により、納めてください。現金や収入印紙等で納めることはできません。

最寄りの証紙販売店でお求めください。(県庁1階の売店でも販売しています。)

最寄りの販売所や郵送での購入方法については、関連リンク(出納課ホームページ)をご覧ください。

書類の提出について

書面申請の場合や電子申請で原本の提出が必要な場合の申請書類は、持参もしくは郵送で提出してください。

【提出先】
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階
富山県危機管理局消防課ガス火薬保安係
電気工事業担当者あて

登録証(受理届)の交付について

登録証や受理届は申請から10日程度で、申請書の住所に郵送します。

関連リンク

電子申請サービスを利用した手数料等の電子納付(別ウィンドウで開きます)

富山県収入証紙(出納課)

 

お問い合わせ

所属課室:危機管理局消防課ガス火薬保安係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階

電話番号:076-444-4588

ファックス番号:076-444-3489

関連情報

 

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