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更新日:2025年11月17日
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このページでは、火薬類取締法などの改正に関する情報、許可申請の手引き等を掲載しております。
令和7年11月14日付で、火薬類取締法の適用を受けない火工品の指定に伴う告示が改正されました。
そのほか、規則改正の詳細、過去の規則改正及び告示等は、関連リンク(経産省のHP)をご参照ください。
①電流緊急遮断器の薬量の変更
火薬類の安定度試験に関する技術基準の見直し法の適用を受けない火工品として指定されている「電流緊急遮断器」について、法の適用除外となる薬量が引き上げられました。
②着衣型又はヘルメット型エアバッグガス発生器を適用除外対象として追加
これまで火工品として火薬類取締法の規制を受けていた「着衣型又はヘルメット型エアバッグガス発生器」について、火薬類取締法の適用を受けない火工品として指定されました。
参考:火薬類取締法の適用を受けない火工品の指定に伴う告示改正について(経済産業省HP)
令和7年4月1日付けで富山県火薬類取締法施行規則を改正しました。
改正前:火薬類の消費許可を受けた事業者は、許可数量の多寡にかかわらず消費許可証(県規則様式第12号)裏面の消費者記載欄に所定事項の記載を必須としていた。
改正後:省令で定める数量(1か月で25kg)以上の火薬類を消費する者(以下、「多量消費者」)は、消費許可証裏面への所定事項の記載は不要とする。
・改正の主な理由
多量消費者の場合、消費許可証裏面へ記載する所定事項が、法第41条で備えが義務付けられている帳簿への記載事項と重複し、多量消費者にとって事務負担となっていたため、それを軽減するもの。
・注意事項
多量消費者に該当しない場合は、引き続き消費許可証の裏面への所定事項の記載が必要です。
「火薬類取締法に基づく許可申請等の手引」は、富山県の監修のもと、一般社団法人富山県火薬類保安協会が発行したもので、これまで県内の火薬類取扱の指針として、関係者に活用されていたものです。
この度、より多くの方がご覧いただけるように県のホームページにおいて公開することとなりましたので、県内の火薬類の保安を確保するための活動等にご活用ください。
※許可申請等に係る様式(Word及びPDF)については、「富山電子申請サービス」から入手できますので、ご活用ください。
火薬類取締法に基づく許可申請等の手引き(PDF:5,223KB)
富山県では、火薬類取締法・武器等製造法に基づく許可申請の審査や行政処分に関する基準を作成しました。
火薬類取締法に基づく審査及び行政処分の運用基準等(PDF:432KB)
武器等製造法に基づく審査及び行政処分の運用基準等(PDF:177KB)
(令和元年度~)火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令等について(経産省HP)
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