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更新日:2025年6月6日
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令和7年5月30日付で、火薬類取締法施行規則及び関係告示の一部が改正されましたのでお知らせします。
そのほか、規則改正の詳細、過去の規則改正及び告示等は、関連リンク(経産省のHP)をご参照ください。
火薬類取締法施行規則の一部改正
①火薬類の安定度試験に関する技術基準の見直し
国連危険物輸送勧告やJIS等で採用されている安定度試験方法の一種である耐熱試験のうち、ベルクマン・ユンク試験、メチルバイオレット紙試験について、両試験を火薬類取締法における安定度試験の方法の一つとして新たに追加するとともに、ベルクマン・ユンク試験を行う場合の試験頻度を見直すこととする。
②刑法改正に伴う様式の見直し
火薬類取締法施行規則の様式第1火薬類製造営業許可申請書、様式第6火薬類販売営業許可申請書で用いられている「禁錮」を「拘禁刑」とする改正を行う。
(令和元年度~)火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令等について(経産省HP)
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