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更新日:2024年6月21日

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野焼きは法律で禁止されています!

廃棄物(ごみ)を屋外で燃やす行為(野焼き)は、平成13年4月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。

野焼きは苦情の原因になるだけでなく、家屋や山林に燃え広がり火災につながるおそれもあるので、ごみは正しく分別して指定された日にごみ収集場所へ出してください。

1 野焼きの具体例

地面で直接焼却する場合だけでなく、ブロック囲いやドラム缶などでの焼却も禁止されています。
※ 二重扉や助燃バーナーを備え、800℃以上を保つことができるなど一定の基準を満たしたもののみ使用可能。

禁止の対象とならないものの例示

以下の焼却を行う場合は、周囲の環境に配慮するとともに、必要に応じて消防署への届出をしてください。

  1. 左義長等の風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
  2. 焼畑や畦草、魚網に付着した海産物など農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ない焼却
  3. 落ち葉等のたき火、キャンプファイヤー等その他日常生活を営む上で通常行われるもので、軽微な焼却

※ ただし、プラスチックやビニール、発泡スチロールなどを混ぜて燃やさないでください。

焼却炉の主な基準

2 罰則

野焼きをした人には5年以下の懲役、1000万円以下の罰金(法人は3億円以下)のいずれか、または両方が科せられます。

「昔から燃やしている」「自分一人くらいならいいだろう」と簡単に考えて罰則を受けるケースもありますのでご注意ください。

3 野焼きに関する相談

お住まいの地域の市町村担当窓口にご相談ください。

問い合わせ先
市町村 担当課 連絡先
富山市 環境政策課 076-443-2178
高岡市 環境政策課 0766-22-2144
魚津市 生活環境課 0765-23-1004
氷見市 環境防犯課 0766-74-8065
滑川市 生活環境課 076-475-2111
黒部市 市民環境課 0765-54-2501
砺波市 生活環境課 0763-33-1111
小矢部市 生活環境課 0766-67-1760
南砺市 生活環境課 0763-23-2050
射水市 環境課 0766-51-6624
舟橋村 生活環境課 076-464-1121
上市町 町民課 076-472-1111
立山町 住民課 076-462-9963
入善町 住民環境課 0765-72-1824
朝日町 住民・子ども課 0765-83-1100

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課廃棄物対策係

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

電話番号:076-444-3141(廃棄物に関すること 076-444-9618)

ファックス番号:076-444-3480

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