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更新日:2024年4月9日

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有害使用済機器に関する届出について

国では使用済電気電子機器の適正管理を図るため、廃棄物処理法を改正し、平成30年4月1日から32品目の使用済電気電子機器を有害使用済機器として指定するとともに、有害使用済機器を扱う事業者には届出、保管・処分に関する基準の遵守等が義務付けられました。

有害使用済機器を取り扱う場合は、届出等適切に対応いただきますようお願いします。

1 届出対象者

有害使用済機器(※)の保管又は処分を業として行う事業者
(※)リサイクル法の対象機器(家電4品目及び小型家電28品目)

なお、以下の場合は届出対象外となります。

  • 法令に基づき環境保全上の措置が講じられ、環境汚染のおそれがないと考えられる者(下表参照)
  • 行政機関
  • 有害使用済機器の保管量が少ないこと等により、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれが少ないと考えられる者(ヤードの敷地面積100平方メートル未満と規定)
  • 本業に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行う場合
届出対象者一覧
対象事業者 届出不要となる処理
(保管)
届出不要となる処理
(処分)
一般廃棄物収集運搬業者(積替保管を含む収集運搬に係る許可を受けた者に限る。) 届出不要  
一般廃棄物処分業者 届出不要 届出不要
一般廃棄物再生利用認定業者(積替保管を含む収集運搬のみに係る認定を受けた者に限る。) 届出不要  
一般廃棄物再生利用認定業者(処分に係る認定を受けた者に限る。) 届出不要 届出不要
一般廃棄物広域的処理認定業者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(法第9条の9第2項第2号に規定する者であって積替施設を有する者に限る。)を含む。) 届出不要  
一般廃棄物広域的処理認定業者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(法第9条の9第2項第2号に規定する者であって当該処理の用に供する施設を有する者に限る。)を含む。) 届出不要 届出不要
産業廃棄物収集運搬業者(積替保管を含む収集運搬に係る許可を受けた者に限る。) 届出不要  
産業廃棄物処分業者 届出不要 届出不要
産業廃棄物再生利用認定業者(積替保管を含む収集運搬のみに係る認定を受けた者に限る。) 届出不要  
産業廃棄物再生利用認定業者(処分に係る認定を受けた者に限る。) 届出不要 届出不要
産業廃棄物広域的処理認定業者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(法第15条の4の3第2項第2号に規定する者であって積替施設を有する者に限る。)を含む。) 届出不要  
産業廃棄物広域的処理認定業者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(法第15条の4の3第2項第2号に規定する者であって当該処理の用に供する施設を有する者に限る。)を含む。) 届出不要 届出不要
市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(積替保管を含む収集運搬に係る委託を受けた者に限る。) 届出不要  
再生利用されることが確実であることが適当であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であって市町村長の指定を受けたもの(積替保管を含む収集運搬に係る指定を受けた者に限る。) 届出不要  
広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(積替保管を含む収集運搬に係る指定を受けた者に限る。) 届出不要  
市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者 届出不要 届出不要
再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であって市町村長の指定を受けたもの 届出不要 届出不要
広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者 届出不要 届出不要
再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの収集運搬を業として行う者であって都道府県知事の指定を受けたもの(積替保管を含む収集運搬に係る指定を受けた者に限る。) 届出不要  
再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であって当該都道府県知事の指定を受けたもの 届出不要 届出不要
広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者 届出不要 届出不要
家電リサイクル法第23条第1項の認定を受けた製造業者等 届出不要 届出不要
家電リサイクル法第23条第1項の認定を受けた製造業者等の委託を受けて積替保管を行う者(当該認定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。) 届出不要  
家電リサイクル法第23条第1項の認定を受けた製造業者等の委託を受けて処分を行う者(当該認定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。) 届出不要 届出不要
家電リサイクル法第32条第1項に規定する指定法人 届出不要 届出不要
家電リサイクル法第32条第1項に規定する指定法人の委託を受けて積替保管を行う者(当該指定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。) 届出不要  
家電リサイクル法第32条第1項に規定する指定法人の委託を受けて処分を行う者(当該指定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。) 届出不要 届出不要
小型家電リサイクル法第10条第3項に基づく認定事業者(当該認定を受けた再資源化事業計画(変更があった場合には、その変更後のもの。以下同じ。)に従って積替保管のみを行う場合に限る。) 届出不要  
小型家電リサイクル法第10条第3項に基づく認定事業者(当該認定を受けた再資源化事業計画に従って処分を行う場合に限る。) 届出不要 届出不要
小型家電リサイクル法第10条第3項に基づく認定事業者の委託を受けて積替保管を行う者(当該認定を受けた再資源化事業計画に従って積替保管のみを行う者に限る。) 届出不要  
小型家電リサイクル法第10条第3項に基づく認定事業者の委託を受けて処分を行う者(当該認定を受けた再資源化事業計画に従って処分を行う者に限る。) 届出不要 届出不要

注:有害使用済機器の対象品目の廃棄物の処理に係る許可等とは、金属又はプラスチックを主として含む廃棄物の処理に係る許可等を含みます。

2 届出の方法

(1)新規届出

新規の場合は、事業開始10日前までに届出が必要です。法改正の施行日(平成30年4月1日)に、既に有害使用済み機器の保管等を業として行っている者については、施行後6ヶ月(平成30年10月1日まで)までに届出が受理されている必要があります(猶予期間)。

(2)変更届出

届出事項の内容に変更をしようとする場合には、基本的に変更の10日前までに事業場を所管する自治体へ届け出る必要があります。
なお、住民票及び法人の登記事項証明書の添付が必要な変更については、これらの書類の変更後速やかに届出を行う必要があります。

(3)廃止届出

有害使用済機器の保管又は処分の事業の一部又は全部を廃止した場合には、廃止後10日以内に、事業場を所管する自治体へ届け出る必要があります。

【提出先】

  • 富山県内(富山市以外)で有害使用済機器の保管又は処分を業として行う場合
    ・・・富山県環境政策課
  • 富山市内で有害使用済機器の保管又は処分を業として行う場合
    ・・・富山市環境政策課

届出を行う際は事前にお知らせください。

【提出部数】

正本1部、副本1部

3 届出様式

関連ファイルよりダウンロードしてください。

  • 有害使用済機器保管等届出書
  • 有害使用済機器保管等変更届出書
  • 有害使用済機器保管等廃止届出書

4 添付書類

新規届出の場合は下表のすべてを添付してください。変更届出の場合は、下表のうち変更する内容の書類を添付してください。

添付書類詳細
添付書類 記載事項
事業計画の概要
  • 事業の全体計画、処理の方法(保管・処分の別)、取扱品目(品目毎の受入予定量、予定受入先事業者、保管場所、処理方法、予定持出先)
事業場の平面図及び付近の見取図
  • 事業場の状況がわかる平面図、事業場の周辺の状況がわかる見取り図
(事業の用に供する施設を設置する場合)当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
  • 当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
届出者が場所又は施設の所有権を有することを証する書類
  • 土地の登記簿謄本(申請の3ヶ月以内に発行されたもの)等(借地の場合は賃借契約及び同意書等が必要)
(処分又は再生を業として行う場合)処分又は再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類
  • 処分又は再生を業として行う場合は、処分又は再生に伴って生じた廃棄物の種類別に、その処理方法または再生品の利用方法が明記されたもの
(個人の場合)住民票の写し
  • 個人の場合は住民票(届出の直近3ヶ月以内に発行されたのもの)
(法人の場合)定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  • 法人の場合は法人の登記事項証明書(届出の直近3ヶ月以内に発行されたのもの)
(未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人の場合)法定代理人の住民票の写し
  • 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人の場合は、法定代理人の住民票(届出の直近3ヶ月以内に発行されたのもの)

5 参考資料

関連ファイルよりダウンロードしてください。

  • 有害使用済機器に関する届出の手引き
  • 有害使用済機器の保管等に関するガイドライン
  • 有害使用済機器周知用チラシ

6 お問い合わせ・申請書等提出先

【富山市以外で有害使用済機器の保管又は処分を業として行う場合】
〒930-0005
富山県富山市新桜町5番3号
富山県生活環境部環境政策課廃棄物対策班
電話番号:
076-444-3140
FAX番号:
076-444-3480

【富山市内で有害使用済機器の保管又は処分を業として行う場合】
〒930-8510
富山県富山市新桜町7番38号
富山市環境部環境政策課廃棄物対策係
電話番号:
076-443-2178
FAX番号:
076-443-2122

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3141(廃棄物に関すること 076-444-9618)

ファックス番号:076-444-3480

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