トップページ > くらし・健康・教育 > 環境・自然 > ごみ・リサイクル > 浄化槽 > 浄化槽保守点検業の登録について

更新日:2024年2月16日

ここから本文です。

浄化槽保守点検業の登録について

  • 富山県内(富山市内を除く)で浄化槽保守点検業を営む場合は、「富山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に基づく富山県知事の登録を受けなければなりません。
    (富山市内で浄化槽保守点検業を営む場合には、富山市長の登録が必要です。詳しくは富山市のウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
  • 登録の有効期間の満了後、引き続き浄化槽保守点検業を営む場合は、更新の登録を受けなければなりません。
  • 登録後に、登録事項を変更しようとするとき、廃業等に該当することとなったときは、その旨を届け出なければなりません。

手続き一覧

  • 記載方法や必要な添付書類については、下表のリンク先をご参照ください。
  • 正本1部を提出してください(控えが必要な場合は副本1部をあわせて提出ください)。電子申請も可能です。

※登記事項証明書住民票など一部の書類については、郵送又は直接お持ちいただく必要があります。

  • 手数料は富山県収入証紙による納付又は電子申請サービスによる電子納付が可能です。下表のリンク先からお手続きください。
  手続きが必要な場合 手数料※ 提出の時期

登録(更新)申請書

  • 新規で富山県内(富山市内を除く)で浄化槽保守点検業を営む場合
  • 登録の有効期間(5年)の満了後、引き続き浄化槽保守点検業を営む場合
30,000円 登録の有効期間の満了日の30日前まで

変更届出書

営業区域を変更しようとするとき(市町村の区域を増やす場合に限る) 事前

上記以外の登録事項に変更があったとき
(代表者や役員、営業所の住所、営業区域の変更(市町村の区域を減らす場合)、浄化槽管理士の氏名など)

変更の日から30日以内

廃業等届出書

廃業等に該当することとなったとき 廃業等の日から30日以内

お知らせ

浄化槽保守点検解約報告書の提出について

浄化槽の適正な維持管理の促進に向けて、休廃止や無管理となった浄化槽について情報を把握するため、「浄化槽保守点検解約報告書」の提出にご協力ください。
<様式> 関連ファイルからダウンロードしてください
<提出先> 環境政策課 akankyoseisaku■pref.toyama.lg.jp(■を@(半角)にしてください)

浄化槽管理士の研修受講義務について

令和2年4月1日より、保守点検業者は、登録申請書に記載した浄化槽管理士に、登録の有効期間(5年)ごとに1回以上、浄化槽の保守点検の業務に関する研修((公社)富山県浄化槽協会が開催する浄化槽管理士研修会)を受講させなければならないこととなりました。

忘れることの無いよう計画的に受講してください。

なお、登録申請時の添付書類として、浄化槽管理士の「研修を受けたことを証する書面」の提出が必要となります。

問い合わせ・提出先

環境政策課は、本庁南別館から第2富山電気ビルディングへ移転しています。詳しくは関連リンクを参照してください。

富山県 環境政策課 廃棄物対策班
〒930-0005
富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階
TEL 076-444-3140(直通) FAX 076-444-3480

※富山市内で浄化槽保守点検業を営む場合は、富山市での登録が必要です。富山市保健所までお問い合わせください。
富山市保健所 TEL 076-428-1154

関連リンク

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3140

ファックス番号:076-444-3480

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?