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更新日:2026年1月21日

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浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)

浄化槽は、トイレからのし尿や台所の洗い水など家庭から排出される汚水を、微生物の働きなどを利用して、きれいな水にする施設です。浄化槽の機能を十分に発揮し、清らかな水環境の保全を推進するためには、浄化槽の維持管理を適切に実施することが重要です。

このため、浄化槽法では、浄化槽をお使いの方(浄化槽管理者)に、保守点検・清掃・法定検査の3つを適切に行うことが義務付けられています

チラシ(浄化槽の維持管理について)(PDF:5,507KB)法定検査手数料の改定について未反映です。ご注意ください。

保守点検

浄化槽法第8条に規定のある保守点検は、浄化槽が正しく運転しているか確認し、その機能を維持するために点検し、調整・修理を行う作業です。ブロワーの点検やバルブの調整、消毒薬の補給などを行います。特に、消毒薬は浄化槽の使用に伴い消費(溶出)するもののため、定期的な補充が必要です。

浄化槽の規模や処理方式により、保守点検を行う頻度が定められています。詳しくは保守点検業者にお問合せください。

保守点検は、お住まいの地域において県知事(富山市においては市長)の登録を受けた保守点検業者に委託してください。

(富山市以外の区域について)県知事の登録を受けた保守点検業者一覧(外部サイトへリンク)

清掃

浄化槽法第9条に規定のある清掃は、浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや機器類を洗浄する作業です。

毎年1回以上の浄化槽の清掃をしなければなりません。

清掃は、市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。詳しくはお住まいの市町村のHP又はお問合せにより確認してください。

法定検査

浄化槽法第7条、第11条に規定のある法定検査は、浄化槽が適正に設置及び維持管理され、浄化槽の機能が十分に発揮されているかどうかを検査・判定するものです。車にたとえると「車検」にあたります。

法定検査は、県知事が指定する検査機関(指定検査機関)に申込みのうえ受検する必要があります。県内の指定検査機関は公益社団法人富山県浄化槽協会(外部サイトへリンク)の一者です。

検査は以下の2種類があります。

  • 11条検査(年1回

毎年1回の受検が必要な検査です。維持管理状況(保守点検や清掃が適切に行われているか)やBODなどの水質の検査で総合判定を行います。「不適正」の判定となった場合には、保守点検業者等にご相談ください。

  • 7条検査(使用開始後、初めての検査)

新たに浄化槽を設置して、使用開始後3~8か月の間に受検する検査です。設置状況と水質の検査を行います。浄化槽の設置手続きの際に受検を申し込む必要があります。

詳しい受験申込方法や検査項目の詳細については、以下のリンクからご確認ください。

保守点検業者や清掃業者に受検申込を代行してもらうこともできます。

法定検査手数料が変わります

令和8年4月1日以降、法定検査手数料が改定されることになりました。引き続き適正な受検をお願いします。

詳細は以下のリンクをご確認ください。

浄化槽の使用休止・再開について

別荘や空き家、家屋の売却等、長期間(一般的に1年間以上)浄化槽の使用が見込まれない場合、使用の休止の手続きを行うことで、上記の維持管理義務が免除されます。詳しくは以下のリンクをご確認ください。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3140

ファックス番号:076-444-3480

※富山市内の浄化槽については富山市にお問い合わせください。
富山市保健所生活衛生課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
TEL:076-428-1154

関連情報

 

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