安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
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浄化槽は、トイレからのし尿や台所の洗い水などの家庭から排出される汚水を、微生物の働きなどを利用して、きれいな水にする施設です。浄化槽からの排水をきれいにするためには、浄化槽の維持管理が重要です。
このため、浄化槽法では
が義務付けられています。
平成17年5月に浄化槽法が改正され、浄化槽の放流水に水質基準(BOD(※))が創設されました。この法律改正を踏まえ、本県では、平成20年4月から年1回の定期検査が放流水の水質検査(BOD検査)を主体とする効率的な検査に変更され、また、10人槽以下の浄化槽については、検査の一部を(公社)富山県浄化槽協会から指定を受けた浄化槽管理士が行う検査方式に改められます。
身近な水環境を守るために、年に1回必ず11条検査を受検してください。
※ 生物化学的酸素要求量ともいいます。水の汚れ具合を示す数値で、大きな値ほど水が汚れていることになります。
別荘や空き家、家屋の売却等、長期間浄化槽の使用が見込まれない場合、使用の休止の手続きを行うことで、11条検査、保守点検、清掃が免除されます。詳しくは関連リンクをご覧ください。
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