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更新日:2023年4月4日

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浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)

浄化槽は、トイレからのし尿や台所の洗い水など家庭から排出される汚水を、微生物の働きなどを利用して、きれいな水にする施設です。浄化槽からの排水をきれいにするためには、浄化槽の維持管理が重要です。

このため、浄化槽法では、浄化槽をお使いの方に、保守点検・清掃・法定検査の3つを行うことが義務付けられています。

チラシ(浄化槽の維持管理について)(PDF:5,507KB)

1.保守点検

浄化槽が正しく運転しているか確認し、その機能を維持するために点検し、調整・修理を行う作業です。ブロワーの点検やバルブの調整、消毒薬の補給などを行います。

浄化槽の規模や処理方式により、点検の回数が定められています。

保守点検は、県知事(富山市においては市長)の登録を受けた保守点検業者に委託してください。

(富山市以外の区域について)県知事の登録を受けた保守点検業者一覧(外部サイトへリンク)

2.清掃

浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや機器類を洗浄する作業です。

毎年1回以上の浄化槽の清掃をしなければなりません。

清掃は、市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。

3.法定検査

浄化槽が適正に維持管理され、浄化槽の機能が十分に発揮されているかどうかを検査するものです。車にたとえると「車検」にあたります。

検査は下記の2種類があります。受検については(公社)富山県浄化槽協会へ依頼してください。

詳しい依頼方法や検査項目の詳細については、協会のウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

保守点検業者や清掃業者に受検申し込みを代行してもらうこともできます。

  • 11条検査(年1回

毎年1回受ける検査です。維持管理状況とBOD検査など水質の検査で総合判定を行います

  • 7条検査(使用開始後、初めての検査)

新たに浄化槽を設置して、使用開始後3~8か月の間に受検する検査です。設置状況と水質の検査を行います。

浄化槽の使用休止・再開について

別荘や空き家、家屋の売却等、長期間浄化槽の使用が見込まれない場合、使用の休止の手続きを行うことで、上記の義務が免除されます。詳しくは関連リンクをご覧ください。

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お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3140

ファックス番号:076-444-3480

※富山市内の浄化槽については富山市にお問い合わせください。
富山市 保健所 生活衛生課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
TEL:076-428-1154

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