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更新日:2023年1月10日

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フロン排出抑制法の違反事案について

東京都においてフロン排出抑制法違反事件の被疑者らが検挙されました。

冷凍空調機器等に使用されているフロンの温室効果は、二酸化炭素の百倍から一万倍以上と非常に大きく、強力な温室効果を持つフロンの大気中への排出の抑制は、地球温暖化の防止のためにも重要な取組みです。

フロン排出抑制法では、業務用冷凍空調機器等を廃棄する際には、充填回収業者にフロン類の回収を依頼する必要があることや、事前確認書、回収依頼書、引取証明書、委託確認書などの書類を交付することなどが規定されています。

機器等を廃棄する事業者や解体工事等を受託する事業者、廃棄物・リサイクル業者の皆様におかれましては、下記のチラシ等を参考にフロン排出抑制法の規則を守っていただくことを強くお願いします。

事案概要

  • 事案(令和4年)

金属買取業者等が業務用エアコン内のフロン類を適正に回収せずに譲渡等したもので、フロン類を大気中にみだりに放出したもの(法第41条違反、法第45条の2第1項違反、法第86条違反)

法第41条:管理者の引渡義務

法第45条の2第1項:第一種特定製品廃棄等実施者の引取証明書の写し交付

法第86条:フロン類のみだり放出禁止

  • 事案(令和3年)

解体工事発注者が、フロン類が充填された業務用エアコンの引渡しを他の者に委託する際に委託確認書を交付していなかったもので、フロン類を大気中にみだりに放出したもの
(法第43条第2項違反、法第86条違反)

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課地球環境係

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

電話番号:076-444-3141(フロン類に関すること 076-444-8727)

ファックス番号:076-444-3480

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