安全・安心情報
更新日:2025年9月29日
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この手引きは、第一種フロン類充填回収業の登録を受けようとする事業者向けに作成したものです。登録申請書作成の際にご利用ください。
また、フロンの充填・回収に係る法令義務等の詳細につきましては、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)充填回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・引取等実施者等に関する運用の手引き」(環境省・経済産業省作成)(外部サイトへリンク)をご参照ください。
関連ファイルから申請書の様式をダウンロードして記入し、添付書類を添えて県に提出してください。
申請書等の提出は電子申請が便利です。電子申請でのご提出が難しい場合は、「手数料等納付証明書貼付用紙」を印刷いただいた上で手数料等収納窓口で手数料をお支払いいただき、受け取った領収書を貼り付けた上でご提出いただく必要がございます。
下記リンク先の「富山県電子申請サービス」のページから申請書類のファイルを提出してください。
注1.手書きの申請書類の場合は、PDFファイルにしてください。
注2.電子申請の場合も、本人を確認できる書類(住民票の写し、登記事項証明書)は、郵送で提出してください。
必要書類の確認が終わりましたら手数料の支払いを依頼しますので、オンライン支払にてお支払いください。
申請書、添付書類及び連絡先(担当者、電話番号、メールアドレス)を同封の上、環境政策課までお送りください。
申請書は、県に2部提出し、申請者にあっても写しを保存してください。
本人を確認できる書類(住民票の写し、登記事項証明書)は、原本1部、コピー1部としてください。
控えが必要な場合は、申請書(控え用)と返信用封筒を同封の上お送りください。
新規登録及び更新の場合は、必要書類が届いていることを確認の上、手数料の支払いを依頼しますので、オンライン支払又は手数料等収納窓口にてお支払いください。手数料等収納窓口でお支払いの場合は、受け取った領収書を「手数料等納付証明書貼付用紙」に張り付けた上、窓口又は郵送でご提出ください。
手数料のお支払方法は、2種類あります。
(a)オンライン支払
オンライン支払は、クレジットカードまたはPay-easy(ペイジー)でのお支払いとなります。詳細は電子申請の手続きから申請先「富山県」と手続「第一種フロン類充填回収業の登録(登録の更新)申請」を選択し手続案内をご覧ください。
注1.電子申請で申請書類を提出された場合は、オンライン支払をしてください。
注2.申請書類を窓口または郵送で提出済みの場合は、電子申請での手続きは、申請書類を全て郵送を選択してください。
(2重で提出する必要はありません)
(b)手数料等収納窓口でのお支払い
富山県庁舎や警察署などに設置されている手数料等収納窓口で手数料を納付することができます。
クレジットカード、コード決済、電子マネー、現金でのお支払いが可能です。
1.手数料等納付証明書貼付用紙(「新規登録用」と「更新登録用」で異なりますのでご注意ください)をダウンロードしてください。
2.1.を印刷の上、手数料等収納窓口にて添付用紙のバーコードを読み込んでもらい、必要な金額(新規登録の場合:5千円、更新登録の場合:4千円)をお支払いください。
3.受け取った領収書を手数料等納付証明書貼付用紙に貼り付けた上で、窓口(環境政策課地球環境係)又は郵送でご提出ください。手数料等収納窓口は当課のある第2電気ビル内にはございませんのでご留意ください。
※手数料等収納窓口設置場所や開設時間などの詳細は、以下の県出納課ホームページをご確認ください。
令和7年9月末で富山県収入証紙を廃止(販売終了)します/県HP
【お問い合わせ先・申請書等提出先】
富山県生活環境文化部環境政策課地球環境係
〒930-0005
富山市新桜町5番3号
第2富山電気ビルディング8階
登録申請書(様式第1)には次の書類を添付してください。
必要書類の確認が終わりましたら手数料の支払いを依頼しますので、オンライン支払又は手数料等収納窓口にてお支払いください。
登録後の手続で、申請書等は直接お持ちいただくか郵送または電子申請で提出してください。
電子申請の場合は、以下の手続名になります。
手続 | 電子申請の手続名 |
登録の更新 | 第一種フロン類充填回収業の登録(登録の更新)申請 |
登録の変更届出 | 第一種フロン類充填回収業の変更の届出 |
廃業等の届出 | 第一種フロン類充填回収業の廃業等の届出 |
県知事への報告 | 第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量・回収量等に関する報告書 |
県知事は、次の場合にあっては、登録を抹消します。
県知事は、第一種フロン類充填回収業者が次の事項に該当するときは、登録の取消しなどの処分を行うことができます。
また、県知事がこの処分を行ったときは、その理由を示して申請者に通知します。登録取消しがなされた場合、その年度内で廃業等の要件に該当することとなった日までの充填量、回収量等についても、様式第3に基づき報告することが必要となります。
第一種フロン類充填回収業者は、様式第3により作成した報告書を毎年度、年度終了後45日以内(5月15日まで)に登録を受けた県に提出しなければなりません。
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