トップページ > くらし・健康・教育 > 環境・自然 > 環境 > 化学物質 > フロン排出抑制法 > 第一種フロン類充填回収業登録申請書作成の手引き

更新日:2024年1月18日

ここから本文です。

第一種フロン類充填回収業登録申請書作成の手引き

はじめに

この手引きは、第一種フロン類充填回収業の登録を受けようとする事業者向けに作成したものです。登録申請書作成の際にご利用ください。
また、フロンの充填・回収に係る法令義務等の詳細につきましては、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)充填回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・引取等実施者等に関する運用の手引き」(環境省・経済産業省作成)(外部サイトへリンク)をご参照ください。

1.申請書の提出方法

関連ファイルから申請書の様式をダウンロードして記入し、添付書類を添えて県に提出してください。

申請書等は直接お持ちいただくか郵送または電子申請で提出してください。

 

(1)窓口もしくは郵送

申請書、添付書類及び連絡先(担当者、電話番号、メールアドレス)を同封の上、環境政策課までお送りください。

申請書は、県に2部提出し、申請者にあっても写しを保存してください。

本人を確認できる書類(住民票の写し、登記事項証明書)は、原本1部、コピー1部としてください。

控えが必要な場合は、申請書(控え用)と返信用封筒を同封の上お送りください。

新規登録及び更新の場合は、必要書類が届いていることを確認の上、手数料の支払いを依頼しますので、富山県収入証紙またはオンライン支払にてお支払いください。

(2)電子申請

下記リンク先の「富山県電子申請サービス」のページから申請書類のファイルを提出してください。

富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)

  1. 申請先に「富山県」を選択
  2. 「キーワードで絞り込む」から「第一種フロン類」を検索
  3. 手続名「第一種フロン類充填回収業の登録(登録の更新)申請」を選択

注1.手書きの申請書類の場合は、PDFファイルにしてください。

注2.電子申請の場合も、本人を確認できる書類(住民票の写し、登記事項証明書)は、郵送で提出してください。

必要書類の確認が終わりましたら手数料の支払いを依頼しますので、オンライン支払にてお支払いください。

(3)手数料の支払い方法

手数料のお支払方法は、2種類あります。
(a)富山県収入証紙

必要な金額の富山県収入証紙(新規登録の場合:5千円、更新登録の場合:4千円)を購入し「書留」にて郵送してください。。富山県収入証紙は、富山県庁舎内売店(富山市新総曲輪1番7号)等の売りさばき所で購入できます。(当課のある第2富山電気ビルでは購入できません)。

(b)オンライン支払

オンライン支払は、クレジットカードまたはPay-easy(ペイジー)でのお支払いとなります。詳細は電子申請の手続きから申請先「富山県」と手続「第一種フロン類充填回収業の登録(登録の更新)申請」を選択し手続案内をご覧ください。

富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)

注1.電子申請で申請書類を提出された場合は、オンライン支払をしてください。

注2.申請書類を窓口または郵送で提出済みの場合は、電子申請での手続きは、申請書類を全て郵送を選択してください。
 (2重で提出する必要はありません)

【お問い合わせ先・申請書等提出先】
富山県生活環境文化部環境政策課地球環境係
〒930-0005
富山市新桜町5番3号
第2富山電気ビルディング8階

  • TEL:076-444-8727(ダイヤルイン)
  • FAX:076-444-3480

 

2.第一種フロン類充填回収業の登録申請

(1)第一種フロン類充填回収業の登録申請書(法第27条第2項)

  1. 第一種フロン類充填回収業を行おうとする者は、登録申請書(様式第1)に下記(2)の書類を添えて、県に提出してください。
  2. 申請書様式第1の備考欄には、申請に係る事項の補足的説明やフロン類の充填及び回収を自ら行う者又はフロン類の充填及び回収に立ち会う者の氏名等を任意で記入してください。

(2)添付書類

登録申請書(様式第1)には次の書類を添付してください。

  1. 本人を確認できる書類
    • 個人の場合は、発行した日より3か月以内の住民票の写し
    • 法人の場合は、発行した日より3か月以内の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  2. フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類
    • 自ら所有している場合は、購入契約書、納品書、領収書、販売証明書のうち、いずれかの写し
    • 自ら所有権を有していない場合は、借用契約書、共同使用規程書、管理要領書等のうち、いずれかの写し
    • 上記書類がない場合は環境政策課までご連絡ください
  3. フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
    • 申請書に記入した以下の項目について、それを説明する書類として、取扱説明書、仕様書、カタログ等の該当部分の写し
      • フロン類の回収設備の種類
        • 単独の設備/CFC、HCFC、HFC
        • 兼用の設備/CFC・HCFC兼用、CFC・HFC兼用、HCFC・HFC兼用、CFC・HCFC・HFC兼用
      • 回収設備の能力の区分
        • 200g/min未満
        • 200g/min以上
  4. 申請者等が法に定める欠格要件に該当しないことを説明する書類
    • 申請者(法人にあっては、その法人及び法人の役員)が法第29条第1項各号に該当しない者であることを誓約した書類(別紙1)
  5. フロン類の回収に係る十分な知見を有する者の資格を説明する書類
    • フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者の資格を説明した書類(別紙2)
    • 資格を証明する書類の写し
      十分な知見を有する者とは、第一種特定製品の冷媒回路の構造や冷媒に関する知識を持ち、フロン類の回収作業に精通した者が考えられ、業務用冷凍空調機器のフロン類の回収に関する資格には主に次のようなものがあります。
      • 冷媒フロン類取扱技術者
      • 冷媒回収推進・技術センター(RRC)が認定した冷媒回収技術者
      • 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)
      • 冷凍空気調和機器施工技能士(中央職業能力開発協会)
      • 冷凍空調工事保安管理者(高圧ガス保安協会)
      • フロン回収協議会等が実施する技術講習会合格者
      • 冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)
      • 技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機械))
  6. フロン類の充填に係る十分な知見を有する者の資格を説明する書類
    • フロン類及びフロン類の充填方法について十分な知見を有する者の資格を説明した書類(別紙3)
    • 資格を証明する書類の写し及び下記B,Cの場合には講習の受講を証明する書類の写し
      業務用冷凍空調機器のフロン類の充填に関する資格には主に次のようなものがあります。
      • A.冷媒フロン類取扱技術者
      • B.一定の資格を有し、かつ、充填に必要となる知識等(注1)の習得を伴う講習を受講した者。一定の資格としては、主に次のような資格があります。
        • 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)
        • 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械以外)であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者
        • 冷凍空気調和機器施工技能士(中央職業能力開発協会)
        • 冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)
        • 冷凍空調工事保安管理者(高圧ガス保安協会)
      • C.十分な実務経験(注2)を有し、かつ、充填に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者
        環境省により適正性が確認された講習については下記参照
        (講習一覧)(外部サイトへリンク)
    • 注1.充填時には以下の知識が必要となる
      • 冷凍空調の基礎
      • 使用機器の構造
      • 機能
      • 冷媒配管
      • 運転・診断
      • 漏えい点検・修理
      • 漏えい予防保全(漏らさない技術)
      • 冷媒設備に係る法規
      • フルオロカーボンにかかる地球環境問題(必須ではないが望ましい)
    • 注2.日常の業務において冷媒の充填に3年以上携わってきた者

(3)手数料

必要書類の確認が終わりましたら手数料の支払いを依頼しますので、富山県収入証紙またはオンライン支払にてお支払いください。

  1. 新規登録の場合:5千円
  2. 更新登録の場合:4千円

(4)県知事から申請者への通知

  1. 登録の通知(法第28条第2項)
    県知事は、下記2項の登録を拒否する場合を除き、登録簿に登録したときは、遅滞なくその旨を申請者に通知します。
  2. 登録を拒否した場合の通知(法第29条第2項)
    県知事は、申請者等が次のいずれかに該当するときは、登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知します。
    1. 申請者等がフロン排出抑制法第29条に定められている欠格要件に該当するとき
      • ア.精神の機能の障害により第一種フロン類充填回収業者の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
      • イ.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
      • ウ.フロン排出抑制法等に違反して罰金以上の刑に処せられ、2年を経過しない者
      • エ.登録を取り消され2年を経過しない者など
    2. フロン類回収設備の所有権、種類及び能力が次の条件を満たしていないとき
      • ア.事業所ごとにフロン類回収設備が使用できること
      • イ.回収しようとするフロン類の種類に対応するフロン類回収設備を所有していること
      • ウ.フロン類の充填量が50kg以上のものを回収しようとする場合、そのフロン類の種類に対応するフロン類回収設備の能力が200g/min以上であること
    3. 申請書又は添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき

3.登録後の手続き等

登録後の手続で、申請書等は直接お持ちいただくか郵送または電子申請で提出してください。
電子申請の場合は、以下の手続名になります。

手続 電子申請の手続名
登録の更新 第一種フロン類充填回収業の登録(登録の更新)申請
登録の変更届出 第一種フロン類充填回収業の変更の届出
廃業等の届出 第一種フロン類充填回収業の廃業等の届出
県知事への報告 第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量・回収量等に関する報告書

(1)登録の更新

  1. 登録の有効期間(法第30条第1項)
    登録の有効期間は、県知事が登録簿に登録した日から5年です。
    なお、登録の有効期間の満了日までに更新の申請が行われなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
  2. 登録更新の申請(法第30条第2項)
    登録更新の申請は、有効期限の2カ月前から受け付けています。登録申請と同様、登録更新申請書(様式第1)と添付書類、登録更新申請手数料が必要です。

(2)登録の変更届出(法第31条)

  1. 次の事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、登録変更届出書(様式第2)により、その届出に係る変更後の書類を添付して登録を受けた県に届出をしなけれなりません。
    • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
    • 事業所の名称及び所在地
    • 対象とする第一種特定製品の種類及び及び充填・回収しようとするフロン類の種類
    • 登録申請したフロン類回収設備の種類、設備の能力及び台数のうち、設備の種類
      例えば、登録申請時に「CFC用」1台、「HFC用」1台を所有していたが、「CFC・HCFC兼用」を1台追加(又は買い換え)を行った場合は、変更届出の対象となります。
      しかし、「CFC・HCFC・HFC兼用」を1台所有していたが、さらに「CFC・HCFC・HFC兼用」を1台追加(又は買い換え)を行った場合は、変更届出の対象となりません。
  2. 県知事は、変更の届出があった場合は、法第28条及び法第29条の規定を準用します。(登録簿への登録実施及び届出者への登録の通知、登録の拒否)

(3)廃業等の届出(法第33条第1項)

  1. 申請者が次のいずれかに該当するに至った場合は、該当するに至った日から30日以内に登録を受けた県に届出をしなければなりません。(別記様式)
    • 死亡した場合
    • 法人が合併により消滅した場合
    • 法人が破産により解散した場合
    • 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合
    • 富山県の区域内において第一種フロン類充填回収業を廃止した場合
  2. 上記の消滅や廃止等に至ったときは、登録はその効力を失うことになります。
  3. 廃業等を届け出る際には、その年度内で廃業等の要件に該当することとなった日までの充填量、回収量等についても、様式第3に基づき報告することが必要となります。

(4)登録の抹消(法第34条)

県知事は、次の場合にあっては、登録を抹消します。

  1. 5年ごとの更新を受けなかった場合や第一種フロン類充填回収業を廃止した場合等は、登録はその効力を失い、その際、県知事は第一種フロン類充填回収業者の登録を抹消します。
  2. 法に基づく処分に違反したときなど、県知事が登録を取り消した場合は、県知事はその登録を抹消します。

(5)登録の取消し等(法第35条)

県知事は、第一種フロン類充填回収業者が次の事項に該当するときは、登録の取消しなどの処分を行うことができます。
また、県知事がこの処分を行ったときは、その理由を示して申請者に通知します。登録取消しがなされた場合、その年度内で廃業等の要件に該当することとなった日までの充填量、回収量等についても、様式第3に基づき報告することが必要となります。

  • 不正の手段により、第一種フロン類充填回収業者の登録を受けたとき
  • 回収の用に供する設備が「登録基準」に適合しなくなったとき
  • 「精神の機能の障害により第一種フロン類充填回収業者の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者」等の欠格要件に該当することとなったとき
  • フロン排出抑制法等に基づく処分に違反したとき

(6)フロン類の充塡量及び回収量の記録等(法第47条第1項)

  1. 記録の内容
    第一種フロン類充填回収業者は、フロン類の充填量及び回収量について次のとおり記録し保存しなければなりません。
    • 充填量等
      • 第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充填した年月日
      • 当該充填に係る整備を発注した管理者及び整備者の氏名又は名称及び住所
      • 第一種特定製品の設置に際して充填した場合又はそれ以外の整備に際して充填した場合の別ごとに、当該充填に係る第一種特定製品の種類及び台数
      • 充填したフロン類の種類ごとの量(回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充填した量を除く。)
    • 回収量等
      • 第一種特定製品の整備又は第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において第一種特定製品の整備が行われる場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われる場合の別
      • フロン類を回収した年月日
      • 当該回収に係る整備を発注した管理者及び整備者(廃棄の場合:廃棄等実施者及び引渡受託者)の氏名又は名称及び住所
      • 当該回収に係る第一種特定製品の種類及び台数
      • 回収したフロン類の種類ごとの量(第一種特定製品の整備が行われる場合において、回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充填した量を除く。)
    • 確認台数等
      • フロン類が充填されていないことを確認した年月日
      • 当該確認の委託をした第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
      • 当該確認に係る第一種特定製品の種類及び台数
    • 再生量等
      • 法第50条第1項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合においてフロン類を再生した年月日
      • 再生をしたフロン類の種類ごとの量
      • 当該再生をしたフロン類を冷媒として充填した年月日
      • 当該充填に係る整備を発注した管理者の氏名又は名称及び住所
      • 当該再生をしたフロン類を充填した量
    • 第一種フロン類再生業者への引渡量等
      • フロン類を第一種フロン類再生業者に引き渡した年月日
      • 引き渡した相手方の氏名又は名称
      • 引き渡したフロン類の種類ごとの量
    • フロン類破壊業者への引渡量等
      • フロン類をフロン類破壊業者に引き渡した年月日
      • 引き渡した相手方の氏名又は名称
      • 引き渡したフロン類の種類ごとの量
    • フロン類を施行規則第49条第1号に規定する者に引き渡した場合
      • フロン類を施行規則第49条第1号に規定する者へ引き渡した年月日
      • 引き渡した相手方の氏名又は名称
      • 引き渡したフロン類の種類ごとの量
    • フロン類を施行規則第49条第2号に規定する者に引き渡した場合
      • フロン類を施行規則第49条第2号に規定する者へ引き渡した年月日
      • 返却の年月日
      • 申請者の氏名又は名称及び住所
      • 引き渡したフロン類の種類ごとの量
  2. 記録の方法
    第一種フロン類充填回収業者は、これを5年間保存する必要があります。
    • 記録は、帳簿の代わりに電子媒体等の電磁的方法により作成し、保存することができます。
    • 帳簿の代わりに伝票を活用することもできます。
    • 帳簿は、充填及び回収した場所等の記録を都道府県ごとに分けておく方が便利です。

(7)県知事への報告(法第47条第3項)

第一種フロン類充填回収業者は、様式第3により作成した報告書を毎年度、年度終了後45日以内(5月15日まで)に登録を受けた県に提出しなければなりません。

  1. 報告の義務
    • 報告の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
    • 報告は、登録を受けた県ごとに行うことになります。この場合、登録した県内での区域(充填・回収した場所)に関する充填量・回収量等が対象となり、これを報告することになります。
    • 例えば、
      ○○県で充填(回収)した量等は○○県へ、▲▲県で充填(回収)した量等は▲▲県へ、それぞれ報告することになります。
    • 充填量・回収量等の実績がない場合も報告する必要があります。
  2. 報告の内容
    報告書に記載する内容は、次のとおりです。
    • A.フロン類のフロン類の種類ごと、整備・廃棄等別ごとに、
      • 回収した第一種特定製品の種類ごとの台数及び回収量
      • 年度当初の保管量
      • 第一種フロン類再生業者に引き渡した量
      • フロン類破壊業者に引き渡した量
      • 法第50条第1項ただし書の規定により自ら再生し、充填したフロン類の量
      • 第49条第1号に規定する者に引き渡した量
      • 年度末の保管量
    • B.機器の設置・設置以外別ごとに、
      • 充填した第一種特定製品の種類ごとの台数及び充填量
    • C.機器の種類別ごとに、
      • 法第41条の規定によりフロン類が充填されていないことの確認を行った第一種特定製品の台数

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-8727

ファックス番号:076-444-3480

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?