更新日:2021年3月3日

ここから本文です。

フロン排出抑制法の改正について

第一種特定製品(業務用のエアコンディショナー及び冷蔵機器並びに冷凍機器)の廃棄時のフロン類の回収率の低迷が長年の課題となっていることから、回収率向上のため、機器廃棄時の取組み、とりわけ建物解体時や機器が引き取られる際の取組みについて、対策強化を図る改正フロン排出抑制法が令和2年4月1日から施行されています。
改正法令の詳細情報については、関連リンクのフロン排出抑制法ポータルサイト等を併せてご参照ください。

主な改正点

第一種特定製品の管理者

  • 第一種特定製品を廃棄するときは、充填回収業者から交付される引取証明書の写しを廃棄物・リサイクル業者に渡してください(フロン類の回収が証明できない機器は引き取ってもらえません)。
  • 第一種特定製品の廃棄にあたって、回収依頼書又は委託確認書を交付してから一定期間(原則30日、建物解体工事の契約に伴い委託確認書を交付する場合は90日)たっても引取証明書が交付・送付されない場合は、県に報告(当該回収依頼書又は委託確認書の写しを送付)してください。
  • 機器の点検記録簿及び引取証明書(原本)を機器の廃棄後も3年間保存してください。
  • 解体工事を発注する場合は、元請業者から事前説明された書面を3年間保存してください。
  • 機器を捨てる際にフロン類を回収しない違反には罰金が科せられます。必ず充填回収業者にフロン類の回収を依頼してください。

廃棄物・リサイクル業者

  • フロン類の回収が確認できない業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器(フロン類が使用されているもの)の引取りは禁止されました。
  • 引取証明書(写し)でフロン類が回収済みであることを確認したとき、又は、充填回収業者として自らフロン類を回収するときは引き取ることができます。
  • 違反した場合は罰金が科せられます。

第一種フロン類充填回収業者

  • 廃棄する機器にフロン類が充填されていないことについて、法定の回収基準に準じて確認を行い、確認された場合は確認証明書を交付するとともにその写しを3年間保存してください。なお、この確認を行った第一種特定製品の台数は、翌年度のフロン類充填量・回収量報告の際に報告する必要があります。
  • 委託確認書等でフロン類回収を委託された引渡受託者を通じてフロンを引き取った場合は、引取証明書の原本を廃棄等実施者に、写しを引渡受託者に交付・送付してください。

建設・解体業者

  • 解体する建物において業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の有無を事前確認し、その結果を書面で発注者に説明し、その書面の写しを3年間保存してください。

関連リンク一覧

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3141(廃棄物に関すること 076-444-9618)

ファックス番号:076-444-3480

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?