農林漁業セーフティネット資金
不慮の災害や社会的・経済的な環境の変化等により、資金繰りに支障を来している場合等の、経営の維持安定に必要な長期運転資金です。
注)災害を原因としてご利用いただく場合には市町村が発行する「罹災証明書」等が必要です。
農林漁業セーフティネット資金対象者
貸付対象者 |
貸付対象事業 |
貸付利率 |
償還期間(うち措置期間)
(年以内)
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貸付限度額(万円) |
問合せ先 |
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 主業農業者
- 農業を営む任意団体
- 農業者団体 等
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- 災害により被害を受けた農業経営の再建に必要な資金
- 法令に基づく処分又は行政指導により経済的損失を受けた農業経営の維持安定に必要な資金
- 社会的又は経済的環境の変化等農業者の責めに帰すことができない事由により、下記のア~ケのような経営状況になっている場合における農業経営の維持安定に必要な資金
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0.17%
~0.25%
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10年
(3年) |
600万円
(特認:年間経営費等の3/12と粗収益3/12のいずれか低い額) |
日本政策金融公庫 |
- ア 最近の決算期における粗収益が前期に比し10%以上減少していること。
- イ 最近の決算期における所得率又は純利益額が前期に比し悪化していること。
- ウ 最近の決算期における所得の赤字幅が前期に比し縮小したものの、依然として赤字が生じていること。
- エ 前期の決算期において所得で赤字が生じており、最近の決算期において所得が黒字化したものの、2期合計で赤字であること。
- オ 前期の決算期において所得で赤字が生じており、最近の決算期において所得が黒字化したものの、債務償還可能年数(長期負債÷(純利益額+減価償却費))が20年以上であること。
- カ 売掛金等債権の回収条件、買掛金等債務の支払条件その他の取引条件の悪化が生じていること。
- キ 一時的な農産物価格の低下や資材価格の高騰等社会的な要因により経営に著しい支障を来していること(ただし農業経営に著しい影響を及ぼすとして農林水産省が指定した事象に限る)。
- ク 取引先金融機関の業務停止命令や、貸し渋り等の影響を受け、資金調達に支障を来していること。
- ケ 取引先の倒産により、農産物の販売や資材の仕入れ等に支障を来していること。
貸付利率はR4.3.18現在です。最新の貸付利率は、関連リンク「代表的な資金の概要及び最新の金利一覧」をご覧ください。
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