更新日:2022年8月31日

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天災資金

暴風雨、地震、降雪、低温等の天災で農作物に著しい被害が出て、天災融資法が発動された場合に、被災農家等が立ち直るために融通される低利の経営資金等で、農協などの融資機関からより低利に借受けることができるよう市町村が国及び県の助成を受けて融資機関に利子補給を行います。

制度の概要

  貸付対象者 貸付対象事業 貸付利率
(%以内)
償還期限
(年以内)
貸付限度額
(万円)
経営資金 被害農林漁業者 種苗、肥料、飼料等被災後の再生産等農林漁業経営に必要な資金

特別被害者:3.0%

損失額≧30%の者:5.5%

その他:6.5%

6年(7年)

5年(6~7年)

3~5年(4~6年)

個人:200~500万円

(250~600万円)

法人:2,000~2,500万円

事業資金 農協、漁協、森林組合及び同連合会 被害を受けた在庫品等の補てんに必要な資金 6.50% 3年

単協:2,500万円

(5,000万円)

連合会:5,000万円

(7,500万円)

  • 注1:本制度の適用となる天災は、発生後の被害調査に基づき、国がその都度政令で指定する。
  • 注2:特別被害者とは、天災発生後に指定された特別被害地域内(特別被害者が10%以上含まれる地域をいい、国の承認を受けて知事が指定する)の次のいずれかの者をいう。
  •  ア 損失額/年収入≧50%である農林漁業者
  •  イ 樹体損失額≧50%の果樹栽培者
  •  ウ 施設損失額≧70%の林業・漁業者
  • 注3:貸付利率、償還期限及び貸付限度額は、前回(平成3年)の例であり、天災の指定の都度国の政令等で定められる。
  • 注4:償還期限及び貸付限度欄の中、( )内は天災融資法と併せて激甚災害法の適用を受ける激甚災害の場合である。
  • 注5:市町村は、天災資金貸付の円滑化のため損失補償制度を設けるものとする。

根拠法令

  • 国…天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法
    同暫定措置法の適用に関する政令(災害発生の都度制定される。)
    激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
  • 県…天災による被害農林漁業者等に対する経営資金及び事業資金についての利子補給金等交付
    要綱(災害発生の都度制定する。)
    天災による被害農林漁業者等に対する資金の融資事務取扱要領

貸付事務手続き

1.融資枠配分

  • (1)県は、政令の公布、特別被害地域の指定(県報告示)に併せて、予算措置を講じるとともに、関係市町村に対して融資枠の配分を行う。
  • (2)配分を受けた市町村は、予算措置を講じるとともに、関係融資機関と利子補給契約及び損失補償契約を締結すること。

2.被害認定

資金の借入れを希望する被害農林漁業者等は、天災による被害の状況について、市町村長の被害認定を受けるものとする。

3.借入申込

資金の借入れを希望する被害農林漁業者等は、市町村長の被害認定書を借入申込書に添えて融資機関に申し込むものとする。

4.貸付実行

  • (1)融資機関は、借入申込書及び被害認定書を審査し、貸付を決定すること。
  • (2)融資機関は、貸付に当たり連帯保証人を2人以上とること。

天災融資制度の仕組み

関連ファイルを参照ください。

関連ファイル

天災融資制度の仕組み(PDF:67KB)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農業経営課 

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル10階

電話番号:076-444-3273

ファックス番号:076-444-4408

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