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更新日:2026年4月1日
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建設リサイクル法に基づき、対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する7日前までに建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について県知事に届け出る必要があります。
「建築工事における届出を受理した際の対応について(令和8年4月~)」を記載しました。
その他、詳しくは関連リンクを参照願います。
正本に加え副本が提出された場合にのみ、受理印を副本に押印し、返却します。 正本の返却及び複写は行いません。
メールの本文に「届出を受領した旨」を記載し、返信のみ行います。スキャンデータの添付等は行いません。
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