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更新日:2024年8月1日

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建設リサイクル法4.建設リサイクル法の施行概要について(届出窓口,再資源化施設の一覧表)

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)は、循環型社会の形成に向けて、特定の建設資材について分別解体と再資源化を実施し、リサイクルの促進を図るために制定され、平成14年5月30日から次のとおりに施行されています。

令和5年6月、届出窓口の連絡先を更新しました。(電話番号の更新)

1コンクリート、アスファルト、木材のいずれかを用いた建築物の解体工事や新築工事などで、下記の規模以上の工事(対象建設工事)については、基準に従って分別解体し、再資源化することが義務付けられます。

対象建設工事の種類規模の基準
建築物の解体工事延床面積 80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事延床面積 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替工事(リフォームなど)工事金額 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事など)工事金額 500万円以上

2対象建設工事の発注者(建築主など)は、分別解体計画の事前届出が義務付けられます。

  • (1)事前届出の書類
    届出書、写真又は設計図1部(様式は建設技術企画課のホームページ参照)
  • (2)事前届出の提出先
    ※届出窓口の詳細については関連ファイルをご覧下さい。
  • (3)事前届出の時期
    工事に着手する日の7日前まで
事前届出の提出先
対象建設工事が行われる市町村   計画の届出先
富山市 建築物その他工作物 富山市建築指導課・富山市建設政策課
(富山市土木事務所管理課(大沢野行政サービスセンター3F)でも届出可能です。)
高岡市 建築物その他工作物 高岡市建築政策課
富山市、高岡市以外の市町村 建築物その他工作物 管轄する県の土木センター(建築課)、管轄する県の土木センター(管理検査課)または土木事務所(担当窓口)

3対象建設工事の元請業者は、再資源化が完了後に発注者(建築主など)への報告が義務付けられます。

4建築物の解体工事の実施には、建設業の許可又は解体工事業の登録、技術管理者の設置、現場における標識の掲示などが義務付けられます。

(解体工事業の登録は平成13年5月30日より開始済)

詳しくは関連ファイルをご覧下さい。

5<参考>再資源化施設の一覧表(令和6年5月現在)

関連ファイルをご覧下さい。

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:土木部建設技術企画課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター7階

電話番号:076-444-3316

ファックス番号:076-442-7954

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