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トップページ > 産業・しごと > 入札情報・公共工事・公募型プロポーザル > 公共工事 > リサイクル・新製品 > 富山県の建設リサイクルについて > 建設リサイクル法 4.建設リサイクル法の施行概要について(届出窓口,再資源化施設の一覧表)
更新日:2024年8月1日
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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)は、循環型社会の形成に向けて、特定の建設資材について分別解体と再資源化を実施し、リサイクルの促進を図るために制定され、平成14年5月30日から次のとおりに施行されています。
令和5年6月、届出窓口の連絡先を更新しました。(電話番号の更新)
建築物の解体工事延床面積 | 80平方メートル以上 |
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建築物の新築・増築工事延床面積 | 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替工事(リフォームなど)工事金額 | 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事など)工事金額 | 500万円以上 |
対象建設工事が行われる市町村 | 計画の届出先 | |
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富山市 | 建築物その他工作物 | 富山市建築指導課・富山市建設政策課 (富山市土木事務所管理課(大沢野行政サービスセンター3F)でも届出可能です。) |
高岡市 | 建築物その他工作物 | 高岡市建築政策課 |
富山市、高岡市以外の市町村 | 建築物その他工作物 | 管轄する県の土木センター(建築課)、管轄する県の土木センター(管理検査課)または土木事務所(担当窓口) |
(解体工事業の登録は平成13年5月30日より開始済)
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