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トップページ > 産業・しごと > 商工業・建設業 > 建設業 > 建築物を解体したり一定規模以上の工事をしたりするときには届出が必要です
更新日:2021年2月24日
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建築物を解体する場合は規模により、建築基準法に基づく建築物除却届と建設リサイクル法に基づく届出が必要です。 また、建設リサイクル法に基づく届出は、新築・増築・改築や改修工事などをする場合にも必要となる場合があります。
お問い合わせ
所属課室:土木部建築住宅課
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館4階
電話番号:076-444-3355
ファックス番号:076-444-4423
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