安全・安心情報
更新日:2024年1月17日
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知事が砂利採取業務主任者試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有すると認定する制度です。
申請方法:電子申請、持参、郵送
「富山県電子申請サービスサイト/砂利採取業務主任者の認定申請」(外部サイトへリンク)から申請してください。
下記書類を持参または郵送により申請してください。
(1)砂利採取業務主任者認定申請書(登録規則様式第12)正副二通
正本に富山県収入証紙8,900円を貼付してください。
(2)砂利の採取に従事した期間を記載した書面及びこれを証する書面(次に掲げるいずれかの書面)
(a)経済産業省が旧法第4条に基づき発行する証明書
(b)そのほか公的機関の発行する証明書
(c)責任ある民間団体の発行する証明書
(d)作業日誌その他証明力のある書面
(3)その期間において砂利の採取に伴う災害を生じさせたことがないことを証明する書面
上記(b)(c)(d)のいずれかの書面を提出してください。
(4)(知事が行う砂利の採取に伴う災害の防止に関する講習を受けた場合)修了証
(5)履歴書(登録規則様式第10)
(6)写真(縦6cm×横5cm。申請6か月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)
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