更新日:2021年2月26日

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砂利採取業の廃止

砂利採取業者が将来に渡って砂利採取業を廃止する場合は、届出が必要です。
なお、次の場合は届出不要です。

  • 個人登録の砂利採取業者が死亡し、相続人が相続を放棄した場合
  • 法人登録の砂利採取業者が解散した場合

提出書類

  • (1)砂利採取業廃止届書(様式第8)

関連ファイル

(様式第8)砂利採取業廃止届書(ワード:18KB)

お問い合わせ

所属課室:土木部河川課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター6階

電話番号:076-444-3324

ファックス番号:076-444-4417

関連情報

 

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