砂利採取業者の登録
富山県内で砂利の採取を行う場合、富山県の砂利採取業者登録を受ける必要があります。
なお、登録を受けた後、登録事項に変更があった場合や砂利採取業を廃止した場合等には、その旨を届け出なければなりませんので注意してください。
登録の要件
- 過去2年間、砂利採取法の規定による登録の取消や罰金以上の刑などの処分を受けていないこと
- 過去2年間、砂利採取法の規定による登録を取消された法人の業務を行う役員ではなかったこと
- 過去5年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等ではなかったこと
- 採取に伴う災害の防止に関して必要な知識と技能を備えた砂利採取業務主任者を置くこと
- 上記4に掲げる砂利採取業務主任者や法人における業務を行う役員(監査役を除く)が上記1から3のいずれにも該当しないこと
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者ではないこと
手続き方法
申請方法:電子申請、持参、郵送
■電子申請の場合(クレジットカードまたはPay-easyでのお支払いが可能です。)
「富山県電子申請サービスサイト/砂利採取業者の登録申請」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から申請してください。
■書面申請の場合(持参または郵送)
下記書類を持参または郵送により申請してください。
(1)砂利採取業者登録申請書(様式第1)
- ※13,500円の手数料が必要です。(令和8年7月1日から14,200円に改定)
- ※「手数料等納付証明書貼付用紙」をダウンロード・印刷して手数料収納窓口に持参のうえ、お支払いください。支払い後は、発行されたレシートを「手数料等納付証明書貼付用紙」に貼付し、申請書類一式と併せてご提出ください。
- (2)添付書類
- 申請者の誓約書〔参考様式1〕
- 業務主任者試験の合格証又は認定証の写し
- 業務主任者の誓約書〔参考様式2〕
- 業務主任者の雇用証明書〔参考様式3〕
- 申請者(法人の場合はその役員)、業務主任者の住民票
- 法人の登記事項証明書(法人のみ)
関連ファイル