安全・安心情報
更新日:2025年5月16日
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食品関係営業については、厚生センター所長の許可を受ける必要があり、業種ごとに施設基準が定められています。営業する場所が決まったら、早期に施設の図面を準備し、所在地を管轄する厚生センター等で相談・指導を受けてください。
詳細は関連リンク(1)をご確認ください。
祭礼、イベント、催事等において、短期間で臨時的に食品を提供する際には、その内容に応じて、臨時営業許可または届出が必要です。
提供できる食品の範囲等詳しくは、会場地を管轄する厚生センター(支所)までお問い合わせください(中部厚生センター管内の滑川市、舟橋村、上市町、立山町で開催される場合は、当所の衛生検査課食品衛生班へお問い合わせください)。
詳細は関連リンク(2)をご確認ください。
滑川市、舟橋村、上市町、立山町で開催されるイベント等において、臨時食品取扱施設開設届をオンライン申請される方は、関連リンク(3)をご利用ください。
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