更新日:2021年2月24日

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浄化槽

新たに浄化槽を設置する場合は、申請又は届出の手続きが必要です。なお、現在は生活排水とし尿を処理する合併浄化槽のみが認められています。

浄化槽は、微生物の活動により汚水をきれいにしています。環境を守り、浄化槽を正常に、かつ、長くお使いになるためには、「保守点検」、「清掃」、「法定検査」の遵守が必要です。

申請書様式は、関係リンクをご利用ください。

ご不明な点は、環境薬事検査班までお問い合わせください。

建築確認申請を伴わない場合の浄化槽設置届出書の受理

建築確認申請を伴う場合は、先に建築主事あるいは指定確認検査機関の確認を受けます。

1 浄化槽を設置するときは

  • 事前に届出が必要です。
  • 設置してからは、専門の保守点検業者に管理を委託して下さい。
  • 浄化槽を使用開始してから6カ月を経過したとき、また毎年1回(公社)富山県浄化槽協会による法定検査を受検してください。

2 浄化槽の正しい使い方

浄化槽は、槽内に生息している微生物(バクテリア)の働きで汚水が浄化されるため、送風機(ブロア)や汚泥返送などの維持管理がとても重要です。法律で義務付けられている保守点検、清掃及び法定検査が適正に実施されているかどうか、次の表でご確認ください。

浄化槽の管理業務内容一覧
義務 内容 回数 実施者
保守点検 装置や機械の調整、修理、機能判断、消毒剤補充及び清掃時期の判定など 4ヶ月に1回以上(処理方式などにより違うので要確認) 県知事登録浄化槽保守点検業者
清掃 浄化槽内の汚泥引き抜き、狭雑物除去及び機器類の洗浄 年1回以上(全ばっき方式の浄化槽は年2回) 市町村長許可浄化槽清掃業者
法定検査 水質検査、外観検査(構造、稼動状況、水流など)による浄化槽の健康診断 年1回 県知事指定検査機関:(公社)富山県浄化槽協会

正しい使い方で浄化槽の機能をフルに発揮させましょう。

  • 使用後は、水をきちんと流して下さい。
  • 便器の掃除はぬるま湯で行い、塩酸等の薬品は使わないで下さい。
  • 専用のトイレットペーパーをお使い下さい。
  • 浄化槽の消毒薬が切れないよう注意して下さい。
  • 浄化槽の通気装置はふさがないで下さい
  • ばっ気型浄化槽の電源は、絶対に切らないで下さい。
  • 紙おむつや生理用品を流さないで下さい。
  • 浄化槽の上に物を置かないで下さい。

合併浄化槽を使用の方は、更に

  • 天ぷら油や台所厨芥物を流さないで下さい。
  • 風呂水、洗濯水など多量の水を一度に流さないで下さい。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:厚生部中部厚生センター 

〒930-0355 中新川郡上市町横法音寺40 

電話番号:076-472-1234(代)

ファックス番号:076-473-0667

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