安全・安心情報
更新日:2023年11月15日
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法令等で定める特別な事情がある場合(下記1-5)のみ、理容所・美容所以外の場所で業務可能です。
理容師法施行令第4条 美容師法施行令第4条(政令)
富山県理容師法施行条例第4条 富山県美容師法施行条例第4条(県条例)
(=特別の事情とは、社会福祉事業に供される通所施設において、その施設利用者であって、かつ要介護状態区分等の一定の基準に該当する「介助がなければ理容所・美容所に来ることが著しく困難である者」に対し、理容・美容を行う場合)
所属する理容所(美容所)の所在地が富山市の場合は、富山市保健所となります。
理容所(美容所)の所在地を管轄する厚生センター(本所・支所)
(注)法人では、複数の従事者をまとめて提出が可能です
(氏名・住所・免許登録番号・免許登録年月日を一覧表とする)
出張場所の所在地を管轄する厚生センター(本所・支所)
(注)従業する理容所・美容所が県内(富山市除く)にない場合を含む
提出時に、理(美)容師免許証を確認するので、原本を持参してください。
施設が作成した要請書を受け取り、承認申請書に添付してください。
携行品の規定などは、以下を参照ください。
出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(平成19年10月4日付け健発第1004002号 厚生労働省健康局長通知)
消毒方法などは、以下の通知にある「第5 消毒」を参考にしてください。
理容所・美容所における衛生管理要領(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(最終改正 平成22年9月15日付け健発0915第5号 厚生労働省健康局長通知)
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