更新日:2023年11月15日

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出張理容・出張美容

法令等で定める特別な事情がある場合(下記1-5)のみ、理容所・美容所以外の場所で業務可能です。

 

理容師法施行令第4条 美容師法施行令第4条(政令)

1 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
2 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合

 

富山県理容師法施行条例第4条 富山県美容師法施行条例第4条(県条例)

3 興行場において、演芸を行う者に対し、理容・美容を行う場合
4 社会福祉法に規定する社会福祉事業に供される施設(通所施設を除く。)において、その入所者等に対し、理容・美容を行う場合
5 知事が特別の事情があるものとして、あらかじめ承認する場合

(=特別の事情とは、社会福祉事業に供される通所施設において、その施設利用者であって、かつ要介護状態区分等の一定の基準に該当する「介助がなければ理容所・美容所に来ることが著しく困難である者」に対し、理容・美容を行う場合)

届出先

所属する理容所(美容所)の所在地が富山市の場合は、富山市保健所となります。

県内(富山市除く)の理容所・美容所に所属する理容師・美容師(開設者又は従業者)

 理容所(美容所)の所在地を管轄する厚生センター(本所・支所) 

(注)法人では、複数の従事者をまとめて提出が可能です

 (氏名・住所・免許登録番号・免許登録年月日を一覧表とする)

従業する理容所・美容所がない理容師・美容師

  出張場所の所在地を管轄する厚生センター(本所・支所)

(注)従業する理容所・美容所が県内(富山市除く)にない場合を含む

届出様式等

提出時に、理(美)容師免許証を確認するので、原本を持参してください。

上記1-4の場合

上記5(通所施設)の場合

施設が作成した要請書を受け取り、承認申請書に添付してください。

 

 

衛生管理

携行品の規定などは、以下を参照ください。

出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

(平成19年10月4日付け健発第1004002号 厚生労働省健康局長通知)

 

消毒方法などは、以下の通知にある「第5 消毒」を参考にしてください。

理容所・美容所における衛生管理要領(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

(最終改正 平成22年9月15日付け健発0915第5号 厚生労働省健康局長通知)

 

 

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:厚生部中部厚生センター衛生検査課環境薬事検査班

電話番号:076-472-4094

ファックス番号:076-473-0667

関連情報

 

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