変更届について
介護保険施設等において、施設の名称や運営規程など所定の事項(関連ファイル「変更事項の届出について」参照)に変更があった場合、変更があった日から10日以内に県知事に当該事項を届け出る必要があります。
令和6年4月から変更届出書等の様式が一部変更になりました。
変更届について
変更届に必要な添付書類一覧(居宅サービス)(ワード:45KB)
変更届に必要な添付書類一覧(施設サービス)(ワード:35KB)
※電子申請・届出システムで申請する場合、変更届・付表はシステムに直接入力して作成する様式のため、添付不要です。
関連ファイル
- 変更届出書(エクセル:32KB)
- 付表(電子申請・届出システムで申請する場合、システムに直接入力して作成する様式のため添付不要です。)
- 訪問介護(エクセル:35KB)
- (介護予防)訪問入浴介護(エクセル:21KB)
- (介護予防)訪問看護(エクセル:27KB)
- (介護予防)訪問リハビリテーション(エクセル:27KB)
- (介護予防)居宅療養管理指導(エクセル:23KB)
- 通所介護(エクセル:48KB)
- (介護予防)通所リハビリテーション(エクセル:34KB)
- (介護予防)短期入所者生活介護(単独型)(エクセル:33KB)
- (介護予防)短期入所者生活介護(空床型・特養併設型)(エクセル:38KB)
- (介護予防)短期入所者生活介護(特養以外の併設型)(エクセル:39KB)
- (介護予防)短期入所療養介護(エクセル:43KB)
- (介護予防)特定施設入居者生活介護(エクセル:34KB)
- (介護予防)福祉用具貸与(エクセル:17KB)
- (介護予防)特定福祉用具販売(エクセル:17KB)
- 介護老人福祉施設(エクセル:43KB)
- 介護老人保健施設(エクセル:44KB)
- 介護医療院(エクセル:66KB)
- 訪問介護(エクセル:65KB)
- (介護予防)訪問入浴介護(エクセル:40KB)
- (介護予防)訪問看護(エクセル:45KB)
- 通所介護(エクセル:115KB)
- (介護予防)通所リハビリテーション(エクセル:76KB)
- (介護予防)特定施設入居者生活介護(エクセル:69KB)
- (介護予防)福祉用具貸与(エクセル:45KB)
- (介護予防)短期入所療養介護(エクセル:71KB)
- (介護予防)短期入所療養介護(エクセル:71KB)
- 介護老人福祉施設(エクセル:71KB)
- 介護老人保健施設(エクセル:71KB)
- 介護医療院(エクセル:68KB)
介護老人保健施設及び介護医療院に関する変更許可申請
変更許可申請
介護保険法第94条第2項の規定に基づき、老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとする場合、又は介護保険法第107条第2項の規定に基づき、介護医療院の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとする場合は、事前に許可を得る必要があります。変更がある場合、県に事前相談を行ったうえで、提出必要書類を1カ月前までに提出してください。(入所定員が増える場合の変更許可申請については2カ月前までに提出してください。)
変更許可申請が必要となる事項
- 敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)
- 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
- 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
- 運営規程(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分(※)に限る。)
(※)入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可申請は不要です。
- 介護老人保健施設基準第三十条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(協力医療機関を変更しようとするときに係るものに限る。)
- 介護医療院基準第三十四条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(協力医療機関を変更しようとするときに係るものに限る。)提出書類
提出書類
介護老人保健施設及び介護医療院の管理者の承認について
介護老人保健施設の管理者は法第95条第1項及び第2項の規定に基づき、介護医療院の管理者は法第109条第1項及び第2項の規定に基づき、知事の承認を受けた者が行います。
よって、管理者を変更しようとする場合、提出必要書類を1か月前までに提出してください。
提出書類