通所介護等の提供中に利用者が併設の有料老人ホーム等の居室に戻り休む場合の取扱いについて
利用者が通所介護、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護(以下「通所介護等」という。)の提供中に併設の有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(以下「有料老人ホーム等」という。)の居室へ戻り昼寝等で休む場合について、富山県では下記のとおり取り扱います。
富山県での取扱い
通所介護等の提供中に利用者が併設の有料老人ホーム等の居室へ戻り休む場合は、次の「中抜け算定に必要な遵守すべき事項」を遵守している場合に限り、当該居室に戻り休む時間は介護報酬の算定ができないものの、その後通所介護等のサービスを再開した場合は、再開後の介護報酬について、いわゆる「中抜け算定」を可能とします。
<中抜け算定に必要な遵守すべき事項>
- 次のとおり通所介護等と保険外サービスを明確に区分すること。
- 保険外サービスの事業の目的、運営方針、利用料等を指定通所介護事業所等の運営規程とは別に定めること。
- 指定通所介護事業所等及び有料老人ホーム等の管理者は、利用者に対して、上記の概要その他の利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(重要事項説明書)を記した文書をもって丁寧に説明を行い、通所介護等を提供中の利用者が併設の有料老人ホーム等の居室に戻り休む場合の保険外サービスの内容、提供時間、利用料等について、利用者の同意を得ること。
- 契約の締結前後に、指定通所介護事業所等の管理者は、利用者の担当の介護支援専門員に対し、通所介護等を提供中の利用者が併設の有料老人ホーム等の居室に戻り休む場合の保険外サービスの内容や提供時間等を報告すること。その際、当該介護支援専門員は、必要に応じて事業者から提供された有料老人ホーム等での保険外サービスに関する情報(保険外サービスの内容や提供時間等)を居宅サービス計画(週間サービス計画表)に記載すること。なお、本来の通所介護等のサービスに影響を与えない程度とするよう配慮すること。
- 併設の有料老人ホーム等の居室に戻り休む場合の費用については、通所介護等の利用料とは別に費用請求すること。また、通所介護等の事業の会計と保険外サービスの会計を区分すること。
- 通所介護等の提供時間の算定に当たっては、通所介護等の提供時間には有料老人ホーム等での保険外サービスの提供時間を含めず、かつ、その前後に提供した通所介護等の提供時間を合算し、1回の通所介護等の提供として取り扱うこと。
- 通所介護等を提供中の利用者が併設の有料老人ホーム等の居室に戻り休む場合には、指定通所介護事業所等又は有料老人ホーム等の職員が居室まで同行し、居室滞在中も有料老人ホーム等の職員(指定通所介護事業所等の職員との兼務を含む。)が見守り等を行うこと。
- 指定通所介護事業所等の職員以外が保険外サービスを提供する場合には、利用者の安全を確保する観点から、当該提供主体との間で、事故発生時における対応方法を明確にすること。
- 提供した保険外サービスに関する利用者等からの苦情に対応するため、苦情を受け付ける窓口の設置等必要な措置を講じること。なお、指定通所介護事業者等は、通所介護等を提供する事業者の責務として、通所介護等に係る苦情に対応するための措置を既に講じていることから、当該措置を保険外サービスに活用することが考えられる。
- 指定通所介護事業者等は、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、当該事業者から金品その他の財産上の収益を収受してはならないこと。
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