更新日:2024年4月1日

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指定の更新手続きについて

指定更新制度の概要について

  • (1) 介護サービスの質を確保するため、介護サービス事業者が指定基準等を遵守しているかを定期的に確認する指定更新制が設けられています。
  • (2) 事業者は、6年ごとに指定の更新を受けなければ指定の効力を失うことになります。
  • (3) 基準に従って適切な事業の運営がされない場合や、過去に同一のサービスで指定取消処分を受けた場合には、指定の更新が受けられないことがあります。

指定更新申請に係る提出書類について

  • 指定更新申請書
  • 指定更新申請に係る添付書類チェック表
  • 付表(サービスごとに違います。)
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(更新申請する日の属する月で作成すること。)
  • 誓約書
  • 役員名簿(法人の監事を含む全役員及び管理者が対象です。)

 

  • 従事者の資格証の写し(訪問介護及び訪問看護のみ)
  • サービス提供責任者の経歴書及び実務経験証明書(訪問介護のみ(2級修了者の場合に限る))

指定更新のスケジュールについて

  • (1) 指定更新申請の受付期間は、指定有効期間満了日の4月前の月の初日から3月前の月の末日までです。(期限厳守)
    (例:満了日=令和3年12月31日、受付期間=令和3年8月1日~9月30日)
  • (2) 指定更新申請に関する手続きについて個別案内は行っておりません。各事業所において指定有効期間満了日を確認の上、受付期間中に指定更新申請手続きを実施して下さい。

指定更新申請書の提出について

  • (1) 富山市に所在する事業所については、富山市介護保険課へ提出してください。
  • (2) 富山市以外に所在する事業所については、富山県高齢福祉課へ郵送又は持参して下さい。(〒930-8501富山市新総曲輪1-7 富山県高齢福祉課)

休止中の事業所について

  • (1) 休止中の事業所については、指定の更新を受けることができませんので、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うことになります。
  • (2) 指定の更新を受けるには、別途再開届の提出が必要となりますので、指定更新の受付期間の概ね2ヶ月前より個別にご相談ください。
  • (3) 再開する目途のない事業所については、速やかに廃止届を提出して下さい。

関連ファイル

  1. ​​​​訪問介護(エクセル:35KB)
  2. (介護予防)訪問入浴介護(エクセル:21KB)
  3. (介護予防)訪問看護(エクセル:27KB)
  4. (介護予防)訪問リハビリテーション(エクセル:27KB)
  5. (介護予防)居宅療養管理指導(エクセル:23KB)
  6. 通所介護(エクセル:48KB)
  7. (介護予防)通所リハビリテーション(エクセル:34KB)
  8. (介護予防)短期入居者生活介護(単独型)(エクセル:33KB)
  9. (介護予防)短期入居者生活介護(空床型・特養の併設型)(エクセル:38KB)
  10. (介護予防)短期入居者生活介護(特養以外の併設型)(エクセル:39KB)
  11. (介護予防)短期入所療養介護(エクセル:43KB)
  12. (介護予防)特定施設入居者生活介護(エクセル:34KB)
  13. (介護予防)福祉用具貸与(エクセル:17KB)
  14. (介護予防)特定福祉用具販売(エクセル:17KB)
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  1. 訪問介護(エクセル:51KB)
  2. (介護予防)訪問入浴介護(エクセル:40KB)
  3. (介護予防)訪問看護(エクセル:45KB)
  4. 通所介護(エクセル:76KB)
  5. (介護予防)通所リハビリテーション(エクセル:76KB)
  6. (介護予防)特定施設入居者生活介護(エクセル:69KB)
  7. (介護予防)福祉用具貸与(エクセル:45KB)
  8. (介護予防)短期入所生活介護(エクセル:71KB)
  9. (介護予防)短期入所療養介護(エクセル:71KB)

お問い合わせ

所属課室:厚生部高齢福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3204

ファックス番号:076-444-3492

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