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更新日:2025年5月23日
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介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法に定める介護事業者として指定を受ける必要がありますが、病院・診療所及び薬局(以下「病院等」という。)が健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局の指定を受けたときは、下記の介護サービスを行う指定事業者としてみなされます。
区分 | 「みなし指定」となるサービス |
保険医療機関 |
・(介護予防)訪問看護 |
保険医療機関 |
・(介護予防)居宅療養管理指導 |
保険薬局 | ・(介護予防)居宅療養管理指導 |
※注1療養病床を有する病院又は診療所に限ります。
みなし指定を受けた病院等が介護サービス事業を実施する場合には、指定申請書は不要ですが、介護報酬を請求するためサービスを実施する前月の15日までに下記の届出書類を提出してください。
各種加算を算定する場合は別途添付資料が必要となります。
必要な書類については下記よりご確認ください。
「みなし指定」により、実際にこれらのサービスを行う場合は、介護保険法上の運営基準等を確認し、理解した上で適切にサービスを提供してください。
なお、利用者の皆さんに適切なサービス提供が可能となるよう、指定事業者と同様に運営規程を定めるとともに、利用者との間で重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得た上でサービス提供を行う必要があります。
保険医療機関の指定(更新した場合も含む)を受けた日をもって、介護サービス事業者として指定を受けたものとみなされます。
ただし、通所リハビリテーションについては、平成21年4月1日時点で保険医療機関として指定を受けている(介護保険法第41条第1項本文の指定を受けている病院を除く)場合は、平成21年4月1日がみなし指定日となります。
指定ではないので、指定通知は発行しません。
更新手続きについても保険医療機関・保険薬局の指定(許可)更新があれば、みなし指定の更新があったものとみなされます。
みなし指定が適用となる保険医療機関・保険薬局や施設において、みなし指定の対象となる介護保険サービスを希望しない場合は、「指定を不要とする旨の申出書」の提出を行うことにより、みなし指定を辞退することができます。
なお、みなし指定を辞退した後に介護保険サービスを実施する場合は通常の新規指定の申請が必要になりますのでご留意ください。また、通常指定を受けた場合は、6年に1度更新手続きを行う必要があります。
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