安全・安心情報
更新日:2025年3月6日
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令和6年度介護報酬改定に関する届出様式や資料等を掲載します。
随時更新しますので、必ずご確認くださいますようお願いします。
令和5年度集団指導のページにサービスごとの資料を掲載しておりますので、ご確認ください。
令和6年度介護報酬改定では業務継続計画の策定等が義務化され、策定等が未実施の場合は減算型が適用されることとなっておりますが、一部サービスにおいては、令和7年3月までの経過措置が適用されているところです。
経過措置期間の終了に伴い、下記に該当するサービス・事業所は加算届のご提出をお願いします。
対象サービス | |
業務継続計画策定の有無 |
訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与 |
身体拘束廃止取組の有無 | (介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(短期利用型) |
令和7年4月1日(火曜日)
なお、上記期限までに届出されなかった場合は、通常スケジュール(算定開始月の前月の15日(施設系は前月末)までに提出された場合は、その提出月の翌月から算定)での取り扱いとなりますので、ご注意ください。
例)4月1日までに受理→4月1日から算定可能
4月2日~15日の受理→5月1日から算定可能
4月16日~5月15日までの受理→6月1日から算定可能
「業務継続計画策定の有無」、「身体拘束廃止取組の有無」及び「処遇改善加算」以外の項目に関する加算届の提出期限は、4月1日ではなく、通常の提出期限(※)と同じです。
(※)居宅系サービス→算定開始前月の15日まで
施設系サービス→算定開始当月の1日まで
例)訪問介護事業所が令和7年4月1日から新たに特定事業所加算を算定したい場合
→提出期限は令和7年3月15日まで。
加算届を提出される場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を必ずご提出ください。
添付書類一覧及び各種様式は、各サービスごとに掲載しておりますので、必要に応じて添付をお願いします。
本件については、極めて多くのお問合せが見込まれることから、当面の間、ご質問はメール又はFAXでのみ受け付けることとさせていただきます。質問票のすべての欄にご記入の上、質問票記載の送付先までお送りください。
なお、質問内容により、厚生労働省への照会が必要となるなど、回答まで時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
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