トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 補助金・助成 > 富山県訪問看護ステーション業務改善推進事業補助金

更新日:2023年6月14日

ここから本文です。

令和5年度富山県訪問看護ステーション業務改善推進事業補助金について

県では、訪問看護の現場においてICT機器を導入し、訪問看護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化に取り組む訪問看護事業所を支援することとしております。​​​​

補助対象

補助金の補助対象となる事業所は、(1)から(3)までに掲げる要件をすべて満たし、かつ(4)から(6)までのいずれかを満たす事業所とする。

(1)富山県内において介護保険サービスを提供する指定訪問看護事業者であること

(2)事業所を運営する法人が設立時から継続して富山県内にあること

(3)地方厚生局に24時間対応体制加算の届出を行っていること

(4)事業所に勤務する常勤換算看護職員数が、5人以上又は新規雇用により5人以上となる事業所

(5)中山間地域(富山市(旧大山町、旧八尾町、旧山田村及び旧細入村の区域に限る。)、氷見市、黒部市(旧宇奈月町の区域に限る。)、砺波市(旧庄川町の区域に限る。)、南砺市、上市町、立山町及び朝日町をいう。)を通常業務の実施地域に含む事業所

(6)2以上の事業所が連携して取り組む事業所

補助対象経費

タブレット端末等システム導入費用(機器費用を含む)

<補足>

上記経費は当該年度中に係る経費のみが対象。毎月支払いを行う介護ソフトの利用料やリース費用も対象とするが、対象期間は、当該年度分(当該年度の3月末までに係る経費)に限る。

タブレット端末ハードウェアは、生産性向上に効果のあるものが対象であるが、訪問看護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなど、ICT技術を活用したものを対象とする。

運用に必要なWi-FiルーターなどWi-Fi環境を整備するために必要な機器の購入・設置のための費用も対象とするが、通信費は対象外とする。

補助率

2分の1

補助基準額

1事業所につき200万円

応募方法

申請書類一式を以下URLにより、ファイルをアップロードください。

https://toyama-pref.app.box.com/f/cce6d2531aec45168ebb023a0f303404

ファイル名は、事業所名が分かるように記載ください。

(例)○○訪問看護ステーション_申請書等様式、○○訪問看護ステーション_見積書等

 

郵送提出の場合の宛先は以下のとおりです。

富山県厚生部高齢福祉課地域包括ケア推進班(〒930-8501富山県富山市新総曲輪1-7)

添付書類で、電子化(PDF化等)できない書類がある場合は、上記の宛先まで郵送してください。

申請書類

(1)補助金交付申請書(様式第1号),補助金所要額調書及び事業計画書(様式第1-2号),歳入歳出予算書(見込書)抄本(エクセル:52KB)

(2)導入する機器のカタログ等(任意様式)

(3)見積書の写し(任意様式)

申込期限

令和5年7月14日(金曜日)※郵送の場合は当日消印有効です。

その他

下記「関連ファイル」掲載の「補助金交付要綱」をご一読の上、ご応募ください。

県の予算には限りがあるため、予算額以上の応募があった場合には、申請のあった事業所のICT整備状況などを考慮し、優先順位を設けさせていただく場合がありますので、ご了承ください。

関連ファイル

富山県訪問看護ステーション業務改善推進事業補助金交付要綱(PDF:182KB)

お問い合わせ

所属課室:厚生部高齢福祉課地域包括ケア推進係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3205

ファックス番号:076-444-3492

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?