安全・安心情報
更新日:2024年6月18日
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介護サービス事業所・介護施設等を対象に、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービス提供時では想定されない職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保や、一定の要件に該当する自費検査等のかかり増し経費等に対して支援を行います。
⑴ 県から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所(令和5年5月7日までに限る。)
⑵ 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に濃厚接触者(令和5年5月8日以降は感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る)をいう。以下同じ。)が複数発生し、職員が不足した場合を含む。)
⑶ 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
⑷ (1)~(2)以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る。)を除く。)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態での通所サービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣事業所・施設等で感染者が発生している場合又は感染拡大地域で新型コロナウイルス感染症が流行している場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)であり、かつ令和5年5月8日以降は休業を行った場合に限る。))
⑸ 感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等
⑹ 施設内療養を行った高齢者施設等(令和5年3月31日までは病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った場合に限る。)
⑺ 感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(以下のいずれかに該当)の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う介護サービス事業所・介護施設等
ア(1)又は(2)の介護サービス事業所・介護施設等
イ感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所
詳細については、関連ファイルの「富山県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金交付要綱」をご確認ください。
原則として、感染者や濃厚接触者が発生した日から経過観察期間が終了するまでの期間の経費が補助対象となります。( ⑺を除く)
⑴ 職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との
連携に係る旅費
⑵ 通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保(代替サービス提供期間の分に限る。)
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
⑶ 介護サービス事業所・介護施設等の消毒、清掃費用
⑷ 感染性廃棄物の処理費用
⑸ 感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用
⑹ 通所系サービスの代替サービス提供のための費用(代替サービス提供期間の分に限る。)
代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や
自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く。)
⑺ 一定の要件に該当する自費検査費用(介護施設等に限る。)
⑻ 感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(高齢者施設等に限る。)
※(8)については、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月17日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等を踏まえ、県が実施した「高齢者施設等の施設内療養に関する調査について(照会)」(令和5年3月28日付け事務連絡)の調査回答時点ですべての要件を満たしていた施設のみ対象となります。
第1回 ※申請受付は終了しました。
対象:令和5年7月31日(月曜日)までに感染が終息した事業所
申請期限:令和5年9月20日(水曜日)必着
第2回 ※申請受付は終了しました。
対象:令和5年8月1日(火曜日)から令和5年9月30日(土曜日)までの間に感染が終息した事業所
申請期限:令和5年11月10日(金曜日)必着
第3回 ※申請受付は終了しました。
対象:令和5年10月1日(日曜日)から令和5年11月30日(木曜日)までの間に感染が終息した事業所
申請期限:令和6年1月10日(水曜日)必着
○第4回
対象:令和5年12月1日(金曜日)から令和6年3月31日(日曜日)までの間に感染が発生又は終息した事業所
申請期限:令和6年8月9日(金曜日)必着
申請にあたっては、Q&Aや交付要綱を必ずご確認ください。
クラスターの発生等の特別な事情により、交付要綱に定める基準単価では介護サービスを継続して提供することが困難となる場合に、個別協議により厚生労働省から承認を受けることで基準単価の上乗せを行うことができます。
※別途、厚生労働省に提出する個別協議書の作成が必要となります。
※厚生労働省との協議に時間を要するため、補助金交付決定の時期が通常の申請と比較して遅くなります。また、厚生労働省との協議の結果、承認を受けられない場合もありますのでご了承ください。
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