安全・安心情報
更新日:2026年6月9日
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光熱費等の高騰の影響を受ける県内の介護サービス事業所・施設等を支援するため、富山県光熱費等高騰対策緊急支援事業費補助金(介護分)を交付します。
| 申請区分 | 介護サービス事業所・施設等の種別 | 補助基準単価 |
| 入所系 |
介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 認知症対応型共同生活介護事業所 介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 短期入所生活介護事業所(空床型を除く。) 介護予防短期入所生活介護事業所(空床型を除く。) 養護老人ホーム 軽費老人ホーム 有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 |
<光熱費分> 定員1名あたり10,000円
<食材料費分> 定員1名あたり2,500円 |
| 通所系 |
通所介護事業所 地域密着型通所介護事業所 認知症対応型通所介護事業所 介護予防認知症対応型通所介護事業所 小規模多機能型居宅介護事業所 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
<光熱費分> 定員1名あたり3,400円
<食材料費分> 定員1名あたり700円 |
| 訪問系 |
訪問介護事業所 訪問入浴介護事業所 介護予防訪問入浴介護事業所 訪問看護事業所(みなし指定を除く。) 介護予防訪問看護事業所(みなし指定を除く。) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 夜間対応型訪問介護事業所 居宅介護支援事業所 |
<光熱費分> 1事業所あたり17,000円 |
入所系及び通所系の介護サービス事業所・施設等の補助金の交付額については、令和8年6月1日時点の定員を用いて算出する。なお、令和8年6月1日時点で介護サービス事業所・施設等を一部休止していた場合、当該一部休止に係る定員については補助金を交付しないものとする。
入所者、入居者又は利用者に対し食事を提供していない入所系及び通所系の介護サービス事業所・施設等については、食材料費分の補助金を交付しないものとする。
介護サービス事業所のうち共生型サービスの指定を受けている事業所については、障害福祉サービス分についても富山県光熱費等高騰対策緊急支援事業費補助金(介護分)の交付の対象とするものとし、富山県光熱費等高騰対策緊急支援事業費補助金(障害分)の交付の対象とはならないものとする。
⑴ 令和8年6月1日時点において稼働しており、入所者、入居者又は利用者に対しサービスを提供していること。
⑵ 補助金の申請日時点において、介護サービス事業所・施設等を廃止又は介護サービス事業所・施設等の全体を休止しておらず、かつ、その予定がないこと。
⑶ 富山県内に所在する介護サービス事業所・施設等であること。
⑷ 国、都道府県又は市町村が運営する介護サービス事業所・施設等でないこと。
⑸ 国、都道府県又は市町村から委託又は指定管理者の指定を受け運営する介護サービス事業所・施設等でないこと。
※補助金の交付は、1介護サービス事業所・施設等につき1回限りです。
事業所・施設単位ではなく、法人単位でまとめて申請してください。
◆電子申請フォーム
https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=Kh4nR8ON(外部サイトへリンク)
※メールによる申請は受け付けておりませんのでご注意ください。
※電子申請が難しい場合は、郵送にてご提出をお願い致します。
◆宛先
〒930-8501(住所不要)富山県厚生部高齢福祉課施設・居宅サービス係
◆注意事項
◆要綱・Q&A
令和8年7月21日(火曜日)必着
富山県光熱費等高騰対策緊急支援事業費補助金(介護分)事務局(富山県庁内)
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