8月27日からの大雨により被災した高齢者施設等に係る災害復旧費補助金について
8月27日からの大雨により被害した高齢者施設等の復旧に必要な経費については、災害復旧費補助金の対象となる場合があります。
社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金【施設分】
対象事業所・施設
県内の市町村(富山市を除く(※))に設置される次の介護サービス事業所・施設等であって、8月27日からの大雨により被災したもの
※富山市内の事業所等は富山市が窓口です。
- 老人デイサービスセンター(※1)
- 老人短期入所施設
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 訪問看護事業所
- 老人福祉センター
- 老人福祉施設付設作業所
- 在宅介護支援センター
- 認知症高齢者グループホーム
- 在宅複合型施設
- 生活支援ハウス
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 夜間対応型訪問介護事業所
- 介護予防拠点
- 地域包括支援センター
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所
- (※1)通所介護事業所及び地域密着型通所介護事業所
→設置者が市町村、社会福祉法人のみ補助対象。
認知症対応型通所介護事業所
→設置者が市町村、社会福祉法人、民間法人が補助対象。
対象経費
| 基準額 |
対象経費 |
| 厚生労働大臣に協議して承認を得た額 |
社会福祉施設等の災害復旧(施設の復旧と一体的に復旧されるものであって、厚生労働大臣が必要と認めた復旧を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第2の5に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。) |
| 厚生労働大臣に協議して承認を得た額 |
社会福祉施設等の災害復旧(応急仮設施設整備に限る)に必要な賃借料、工事費又は工事請負費(第2の5に定める費用を除く。) |
※復旧のための費用の合計(税込)が80万円に満たない場合は対象外となります。
補助率
- 補助率は、施設種別や設置者により異なり、3分の1から4分の3となります。(詳細は国交付要綱でご確認ください)
申請手続・様式・要綱等
社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱(PDF:1,010KB)
※国から正式な案内があり次第、掲載します。
※被害額の確認できる書類(見積書等)のご準備をお願いいたします。
※申請後は国による実地調査などを行います。復旧前の被災箇所すべての写真を残すなど、必要資料の準備を行ってください。
社会福祉施設等災害復旧費補助金【設備分】
対象事業所・施設
- 訪問介護事業所
- 訪問入浴介護事業所
- 訪問看護事業所
- 訪問リハビリテーション事業所
- 通所介護事業所
- 通所リハビリテーション事業所
- 短期入所生活介護事業所
- 短期入所療養介護事業所
- 特定施設入居者生活介護事業所
- 福祉用具貸与事業所
- 居宅介護支援事業所
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- 夜間対応型訪問介護事業所
- 地域密着型通所介護事業所
- 認知症対応型通所介護事業所
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 認知症対応型共同生活介護事業所
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)事業所
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 地域包括支援センター
- 介護予防拠点
補助対象経費
- 対象経費の実支出額が30万円以上であること。
- 被災事業所等の事業再開に必要な需用費、旅費、賃料、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
補助率
- 定額補助(10/10)
- 450万円上限(※9月1日時点)
申請手続・様式・要綱等
社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金交付要綱(PDF:543KB)
社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金実施要綱(PDF:76KB)
※国から正式な案内があり次第、連絡します。
問合せ先
富山県厚生部高齢福祉課施設・居宅サービス係
- 電話番号:076-444-3414
- Eメールアドレス:akoreifukushi@pref.toyama.lg.jp
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日は除く。)