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更新日:2021年2月24日

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「障害者総合支援法」の対象となる疾病が追加されます(R1.7.1から適用)

令和元年7月1日から「障害福祉サービス等※1」の対象となる疾病が、359疾病から361疾病へと見直しがされます。

対象となる方は、障害者手帳※2をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

※1 障害者・障害児は、障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業
(障害児は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
※2 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

対象となる方

対象疾病に該当する方(関連ファイルのリーフレットをご覧ください)

※経過的に対象となっている疾病、難病法に基づく指定難病と障害者総合支援法の「特殊の疾病」で異なる疾病名を用いているもの、疾病名の表記を変更したもの(新旧対照表)についてもリーフレットによりご確認ください。

手続き

  • 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、お住まいの市町村の担当窓口にサービスの利用を申請してください。
  • 障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。(訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません)
  • 詳しい手続きについては、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

関連ファイル

障害者総合支援法の対象となる難病等の見直し(リーフレット)(PDF:740KB)

お問い合わせ

所属課室:厚生部障害福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3211

ファックス番号:076-444-3494

関連情報

 

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