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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉サービス・障害者支援 > 「障害者総合支援法」の対象となる疾病が追加されます(R1.7.1から適用)
更新日:2021年2月24日
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令和元年7月1日から「障害福祉サービス等※1」の対象となる疾病が、359疾病から361疾病へと見直しがされます。
対象となる方は、障害者手帳※2をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
※1 障害者・障害児は、障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業
(障害児は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
※2 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
対象疾病に該当する方(関連ファイルのリーフレットをご覧ください)
※経過的に対象となっている疾病、難病法に基づく指定難病と障害者総合支援法の「特殊の疾病」で異なる疾病名を用いているもの、疾病名の表記を変更したもの(新旧対照表)についてもリーフレットによりご確認ください。
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