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更新日:2026年4月21日

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こどもの意見表明等支援事業について

児童の権利に関する条約第12条の理念も踏まえ、児童福祉法第2条においては、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される旨が規定されています。

その趣旨を実現するためには、こどもが意見表明する機会を確保するとともに、こどもの意見表明を支援する仕組みが必要です。

このため、令和4年に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律において、「意見表明等支援事業」が法定化されました。

これに基づき、富山県では、令和6年度から「こどもの意見表明等支援事業」を実施しています。

こどもの意見表明等支援事業とは

  • 「意見表明等支援事業」とは、一時保護施設や里親家庭・児童養護施設等において、児童相談所等から独立した立場にある「意見表明等支援員(とやまアドボケイト)」が、こどもの求めに応じたり、定期的に訪問すること等により、こどもが施設等での生活における悩みや不満、措置の内容に関する意見等を形成し、関係機関に対し表明することを支援する仕組みのことを指します。
  • 富山県では現在、公募型プロポーザル審査で選定された一般社団法人富山県社会福祉士会に業務委託し、実施しています。

(参考)こどもの権利ノートについて

  • 一時保護施設や里親家庭・児童養護施設等で生活するこどもに配布する「こどもの権利ノート」に「意見表明等支援事業」についての説明を掲載しています。

(参考)「こどもの権利ノート」について

お問い合わせ

所属課室:厚生部こども家庭室こども未来課児童相談所等機能強化推進担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3207

ファックス番号:076-444-3493

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