更新日:2023年6月8日

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富山県国民健康保険審査会

(1) 富山県国民健康保険審査会とは

保険料や給付に関する処分に対して審査請求された案件について、処分を行った市町村等に事実を確認した上で、法律・制度に基づいて正しく行われたものであるか審理・裁決する機関です。

(2) 設置根拠

  • 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第92条

(3)審査事項

1.国民健康保険の保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)

2.保険料その他の徴収金に関する処分

 

なお、以下については審査請求の対象にあたりません。

処分庁(市町村、後期高齢者医療広域連合等)による処分が行われていないもの

(例)分割納付等の納付方法に関するご相談等

制度や法令等の内容に関するもの

 本審査会には、法律・制度の改廃等について国に提言する権限はありません。

処分庁(市町村、後期高齢者医療広域連合)の対応に関するもの

(例)処分に対する説明不足等や、制度の周知方法に関すること等

 

※本審査会は、相談窓口や苦情処理機関ではありません。

保険料や療養費等に関するお問い合わせは、決定をした処分庁(市町村、富山県後期高齢者医療広域連合)へお問い合わせください。

(4) 審査会の組織

  • 以下による三者構成(委員は非常勤)
  1. 被保険者を代表する委員3名
  2. 保険者を代表する委員3名
  3. 公益を代表する委員3名

(5) 委員任期

  • 3年(国民健康保険法第94条)

お問い合わせ

所属課室:厚生部厚生企画課医療保険班

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3215

ファックス番号:076-444-4440

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