更新日:2021年3月4日

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保険者と被保険者

1 国保の保険者

医療保険を運営する経営主体を「保険者」といい、これまで国保では市町村と国保組合が保険者でしたが、平成30年4月から、都道府県が市町村とともに、保険者となり、財政運営の責任を担います。
保険者(市町村と国保組合)は、被保険者の加入・離脱の手続き、保険料(税)の賦課徴収や医療機関への支払いなどを行うほか、出産したときには出産育児一時金を、死亡したときには、葬祭費を支給しています。また、特定健康診査・特定保健指導の実施など、生活習慣病予防対策等にも取り組んでいます。

富山県の保険者数(県を除く)
区分 保険者数 備考
市町村 15  
国保組合 2 富山県医師国保組合、富山県建設国保組合
17  

2 国保の被保険者

国保の被保険者とは、国保に加入している人のことです。我が国では、国民皆保険体制がとられているため、全国健康保険協会などに加入している人や生活保護を受けている人以外は、国保に加入しなければならないことになっています。

  • 国保の被保険者「資格の取得」とは国保の加入のことです。被保険者資格が発生する場合は下記のとおりです。資格取得の届け出は、資格取得の発生した日から14日以内に市町村または国保組合に提出して行います。なお、届け出が遅れた場合でも、資格取得の事実が発生した日にさかのぼって資格を取得することになります。資格取得に伴って保険給付を受ける権利が発生し、世帯主(組合員)は保険料(税)負担の義務が発生します。
  • 国保の被保険者「資格の喪失」とは国保から脱退することです。被保険者資格の喪失する時期は下記のとおりです。資格喪失の届け出は資格取得と同様です。なお、全世帯員の資格が喪失したときは、被保険者証の返還が義務付けられています。
国保の加入、脱退について
国保加入の場合 国保脱退の場合
1他の都道府県から転入したとき(※) 1他の都道府県へ転出したとき(※)
2職場の健康保険などをやめたとき 2職場の健康保険などに加入したとき
3職場の健康保険などの扶養からはずれたとき 3職場の健康保険などの扶養になったとき
4子どもが生まれたとき 4死亡したとき
5生活保護を受けなくなったとき 5生活保護を受けたとき
6外国人の登録・転入などのとき 6外国人の転出などのとき

※県内の他市町村に引っ越しした場合でも、転出・転入先の市町村へ届け出が必要です。

お問い合わせ

所属課室:厚生部厚生企画課医療保険係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3215

ファックス番号:076-444-4440

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