更新日:2021年3月4日

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国民健康保険料(税)

国民健康保険料(税)

国保に加入すると同時に、世帯主(組合員)は保険料(税)を負担することになります。納められた保険料(税)は、国や県の補助とあわせて、被保険者が病気やけがをしたときの医療費をはじめ、保険給付の費用に充てられます。

1 保険料(税)納付(税)義務の発生と消滅

保険料(税)を納めるのは、国保に加入する届け出をした月からではなく、資格が発生した月からです。介護保険2号被保険者(40歳から65歳未満の方)は、介護納付金分も納めることになっています。届け出が遅れると、さかのぼって保険料(税)を納めることになります。国保の資格が喪失したときは、その月の前月分まで納めることになります。

2 保険料(税)の決め方

保険料(税)は、その年に必要と見込まれる医療費総額をもとに、各市町村・国保組合の実情に応じて決められます。また、国保の被保険者は、比較的低所得者が多く、保険料(税)負担が過重となっているものがあり、これを避けるため、一定の所得以下の世帯については、保険料(税)の一部が軽減されることになっています。

3 保険料(税)の軽減と減免

国保の被保険者には、比較的低所得者が多く、保険料(税)負担が過重となっているものがあり、これを避けるため、一定の所得以下の世帯については、一部軽減されることになっています。
また、保険料(税)の減免は、市町村の条例に定めるところにより、災害時により生活が著しく困難となった場合などに適用されます。

お問い合わせ

所属課室:厚生部厚生企画課医療保険係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3215

ファックス番号:076-444-4440

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