安全・安心情報
更新日:2022年10月31日
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自治体のみなさまへ
過去に基金支部に寄せられた職員、所属、医療機関等からの質問のうち、よくあるものについて、その回答をまとめたものです。
公務災害・通勤災害の認定請求や療養補償請求事務にあたり参考としてください。
A01 初めて医療機関を利用する際には、医療機関に、公務災害・通勤災害と認定される可能性があることを告げ、支払を猶予してもらってください。
また、共済組合員証は使用しないようにしてください。
A02 認定時にお渡しする「公務災害・通勤災害補償のしおり」に綴じ込みの「療養補償請求書」を、医療機関に提出してください。必要事項を被災職員及び医療機関に記載いただき基金支部に請求してください。
なお、第三者加害事案の場合は、基金支部ではなく、加害者(保険会社)に請求する場合もありますので、ご不明な点がありましたら基金支部にお問い合わせ下さい。
A03 公務災害・通勤災害の認定要件については、所属団体の公務災害担当部局に配付している「公務災害・通勤災害補償実施の手引」や、このホームページの「公務災害・通勤災害認定請求事務の手引」を参考としてください。また、判断が困難な案件については、認定請求の前に、所属団体の公務災害担当部局を通じて、基金支部にお問い合わせ下さい。
A04 認定請求書に添付する診断書1通は補償の対象となりますが、服務等のため2通以上の診断書が必要となった場合、その分は基金の補償の対象となりません。
このほか、腰痛等関係調書や療養の現状等に関する報告書に医師の証明を受け、基金に提出した場合は、それぞれ文書料が基金から支払われます。
A05 治ゆ報告書は、認定されたすべての傷病が「治ゆ」した時に提出してください。
なお、地方公務員災害補償制度において、「治ゆ」とは、完全に治った場合のほか、症状が固定し、もはや医療効果が期待し得ないものをいいます。(残存する疼痛等に対し、対症療法を行っている状態は、「治ゆ」に該当します。)
また、認定において、「急性症状のみ」を公務災害・通勤災害と認定した場合は、急性症状が消退し、慢性症状に移行したと認められる時期をもって「治ゆ」とします。
A06 「同意書」(支部様式第7号)を提出してください。なお、医療上の必要性がある又は自宅・勤務場所に近く利便性があるなどの合理的理由のない転医(自己都合による転医)や重複受診の場合は、補償の対象となりません。
A07 可能です。ただし、接骨院等(柔道整復師が施術を行う施術所)では、脱臼又は骨折の患部に対する応急手当としての施術のほか、打撲又は捻挫の患部に対する施術のみ行うことができます。応急手当を除く脱臼や骨折への施術については、「同意書」(支部様式第7号)により、医師の同意が必要を得てください。
また、鍼灸院等(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師が施術を行う施術所)で、マッサージ、鍼、灸等を受ける場合も、「同意書」(支部様式第7号)により、医師の同意を得てください。
A08 第三者加害事案の場合は、被災職員は、加害者に対する損害賠償請求権とともに、基金に対する補償請求権を取得する(ただし、二重には請求できない。)ことになり、権利関係が複雑になることに留意が必要です。
また、被災直後には、「加害者及び保険加入の確認」、「警察署への届出」、「医師の診断」、「所属長への報告」、「現場状況の記録」などを行う必要があります。
なお、損害賠償請求の方法やその放棄などについて、加害者との間に示談成立と受け取られる可能性のある約束(口頭のみによるものを含む)や、文書の手交等は行わないでください。
A09 基金の補償の対象職員は、地方公務員災害補償法により、常勤職員又は非常勤職員のうち再任用短時間勤務職員及び常勤的非常勤職員となっています。
これら以外の非常勤職員については、各所属団体の定める条例又は労働者災害補償保険法(労災)等の対象となり、各所属団体において補償の事務を行うことになります。
非常勤職員の職種及び勤務する事業の内容により、いずれかの災害補償制度が適用されることとなりますので、詳しくは、所属団体の公務災害担当者又は基金支部にお問い合わせ下さい。
A10 基本的に、当該業務は公務ではないことから、公務災害とは認められませんので、派遣先において労災保険等に加入してください。
A11 歯科補綴については、治療上相当と認められる材質の費用を限度として補償され、単に審美性を目的として貴金属等を使用する場合は補償の対象となりません。その材質が妥当かどうかについて、補綴前に基金支部に歯科医師の見積書等を添えて協議してください。
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