安全・安心情報
更新日:2024年3月19日
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職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会に対して、当局により適当な行政上の措置を求めることができます。
人事委員会は、その要求に関し、事情聴取及び資料等により勤務条件が適正かどうか審査します。
この制度は、職員には労働協約締結権を含む団体交渉権や争議権が認められていないなど、労働基本権が制限されているため、その代償措置の一つとして設けられたものであり、職員の適正な勤務条件を確保し、その権利利益を保護することを目的としています。
一般職の県職員が措置要求をすることができます。ただし、一般職の中でも企業局職員、技能労務職員については人事委員会に措置要求できません。
職員が他の職員と共同して措置要求をすることはできますが、職員団体は措置要求をすることはできません。
県費負担教職員には特例があり、富山県における県費負担教職員は、富山県人事委員会に対して措置要求をすることになります(地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条による地方公務員法第46条の読み替え)。
措置要求書正副各1通を富山県人事委員会に提出してください。
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