更新日:2023年12月4日

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労働委員会

【労働委員会とは】
労働委員会は、労働組合法と地方自治法に基づき設置された行政機関で、公平な立場の第三者として労使間の紛争処理を行い、労働基本権の保護と労使関係の安定、正常化を図ることを目的としています。
労働委員会は、中立・公正な立場から、労使紛争の迅速・円満な解決をお手伝いするため、不当労働行為の審査等を行う判定的機能、あっせんにより紛争を解決に導く等の調整的機能を持っています。判定的機能を持つことから、準司法的機関であると言われています。

【労働委員会委員の構成】
労働委員会とは、中立・公正を目指すため、学識・経験豊かな公益委員(弁護士など)と、労使の団体からそれぞれ推薦された労使間の実務経験に富む労働者委員(労働組合役員など)と使用者委員(企業経営者など)の三者の委員で構成されています。
富山県では、各側委員5名ずつ計15名の委員が任命されています。

【こんなときは労働委員会をご利用ください】
●個々の労働者と使用者との間で、解雇や賃金などの労働条件を巡るトラブルが生じている。簡単な手続で早く解決したい。
●労働組合と使用者との間で、労働条件に関しての話し合いがつかず、主張が対立したまま紛争が生じている。中立・公正な第三者に、労使間の調整をしてほしい。
●使用者が労働組合との交渉に応じなかったり、組合員差別的な待遇をする。是正を求めて救済の申立てをしたい。
●労働組合法に定める労働組合であることを審査し、証明してもらいたい。

基本情報

所属課室

労働委員会  

所在地

〒930-0096 富山市舟橋北町4-19 富山県森林水産会館5階

電話番号

076-444-2172

ファックス番号

076-444-5938

新着情報

労使間トラブルの解決手続き

その他の手続き

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