トップページ > くらし・健康・教育 > 相談窓口・施設案内 > 相談窓口 > 仕事に関する相談 > 労働相談・個別あっせん(富山県労働委員会)

更新日:2024年7月18日

ここから本文です。

労働相談・個別あっせん(富山県労働委員会)

労働相談

当委員会では、個々の労働者と使用者との間で、労働条件等をめぐるトラブル(個別労働関係紛争)に関する労働相談を行っています。
たとえば、こんなトラブルのときには、気軽にご相談ください。

  • 解雇されたが、納得できない
  • 期間途中で、派遣契約を打ち切られた
  • 賃金を一方的に減らされた
  • 不当に降格処分された
  • 会社都合の退職なのに、自己都合退職にさせられた など

 
なお、

事業所や個人に対する指導は行っておりません。

求職や採用に関する相談には対応しておりません。

 

 

労働委員会委員による労働相談会

毎月1回、労働委員会委員(弁護士・大学教授)が直接相談に応じ、事案に応じてあっせんをはじめとした紛争解決方法などの助言を行う労働相談会を行っています。相談は無料・事前予約制です。詳しくはこちらをご覧ください。

事務局職員による相談受付

随時、事務局職員が労働相談を受け付けています。(受付時間:月~金曜日8時30分~17時15分(休日除く))

相談は、電話か面談またはメール(ページ下部の「お問い合わせフォーム」)でお願いします。なお、面談を希望される際は、事前に電話でのご予約をお願いします。

料金は無料です。また、秘密は厳守します。

 

富山県労働委員会事務局
(所在地)富山市舟橋北町4-19 富山県森林水産会館5階
(電話)076-444-2172 (FAX)076-444-5938

Google Mapを見る(外部サイトへリンク)

個別あっせん

「個別あっせん」とは、個々の労働者と使用者との間で、労働に関するトラブルの自主解決が困難な場合に、当委員会委員があっせん員となり、中立・公正の立場から、労使双方の主張を確かめ、お互いが歩み寄って折り合える合意点を探りながら、話合いによる円満な解決をお手伝いするものです。(当委員会では、「個別労働関係紛争のあっせん」のことを、簡単に「個別あっせん」と呼んでいます。)
なお、個別あっせんの対象にならないトラブルもありますので、ご了承願います。
・・・個別あっせんの流れ、申出書の様式や記載例などは、ページ下部の「関連ファイル」からご覧ください。

個別あっせんを利用できる人は

富山県内の会社・事業所に勤務する(していた)労働者と、使用者です。労働者には、パート、派遣社員等も含みます。

個別あっせんを行うのは

あっせんは、通常、3名のあっせん員(公益委員、労働者委員、使用者委員の各1名)が行います。

無料・秘密厳守

あっせんは無料です。また、あっせんは非公開で行われ、秘密は厳守しますので、ご安心ください。
なお、より詳しい内容などをお知りになりたい方は、当委員会事務局までお問い合わせください。

個別あっせん事例

事例:解雇補償金に関するもの

申出者の言い分

申出者は、正社員として10年余り勤めてきたが、勤務態度が悪いとして突然懲戒解雇された。申出者としては、当時営業課長として会社(被申出者)に尽くしており、懲戒解雇されるような事由もないと思っていた。会社から懲戒事由にあたるような具体的な事実の指摘もなかった。
申出者としては、解雇を撤回してもらって職場に復帰するか、復帰が無理ならば退職金と不当解雇を理由とする慰謝料の支払いを求めたい。

会社側の言い分

申出者には、課長としての適格がなく、部下との間で日常的にトラブルを起こし、社長から注意をしても直らなかった。申出者には、日頃の勤務態度に問題があることを指摘したうえで解雇する旨を伝えている。
職場復帰については応じる意思はないし、懲戒解雇であることから基本的には退職金の支払いも考えていない。

あっせんの経緯と結果

あっせん委員としては、申出者の勤務態度が懲戒解雇の事由にあたるとすることには無理があり、また、職場でトラブルがあったことから職場復帰も現実的には難しいと考えて、退職を前提にして解決を図るのが妥当ではないかと判断した。
このことを当事者に話し、その上で更に当事者の意向を踏まえて、勧奨による退職とし、退職金に若干の解決金を上乗せして支払うことで合意した。

このほか、下記の事例を紹介しておりますので、ページ下部の「関連ファイル」からご欄ください。

  • 派遣契約の中途解除に関するもの
  • 派遣社員の雇い止めに関するもの
  • 退職金の減額に関するもの
  • 懲戒解雇の無効確認に関するもの
  • 勧奨退職の補償金額に関するもの
  • 配転の撤回に関するもの
  • 社用車による事故の損害賠償に関するもの

個別あっせんQ&A

あっせんについて

Q1.どのようなトラブル(紛争)があっせんの対象になるのですか?
A.個別あっせんの対象になるのは、主に労働条件などに関する個々の労働者と使用者との間の紛争です。
ただし、裁判所で係争中・判決が確定したものや、労働基準法などの法令に明らかに違反するもの、労働者の募集・採用に関するものなどは対象になりません。

Q2.あっせんで必ず解決してもらえるのですか?
A.労働委員会によるあっせんは、あっせんの応諾、進行、あっせん案の受諾などのいかなる段階においても、法的な強制力を伴うものではありません。
ですから、たとえあっせんを申し出られても、相手方が同意しない場合はあっせんを開始できませんし、また、あっせんを実施しても、双方が合意に至らないときは、残念ながら
打ち切らざるをえないことになります。

Q3.あっせんでどちらの主張が正しいかを判断してもらえるのですか?
A.あっせんとは、労使のどちらが正しいかを判断するものではなく、双方にとって良いと思われる解決を見つけ出すものです。そのためには、労使ともに、あまり感情的にならず、お互いに歩み寄って紛争を解決させようとする心構えが大切です。

Q4.あっせんの実施が決定された後でも、労使で自主交渉してもいいのですか?
A.労働委員会によるあっせんは、あくまでも労使の間に入って紛争解決のお手伝いをするものです。
労使間の問題は、双方の話合いで自主的に解決するのが原則ですので、あっせんの実施が決定した後でも、できるだけ自主交渉を進めてください。

あっせんの申出について

Q5.あっせんは誰でも申出できるのですか?
A.個人の労働者だけでなく、使用者からも申出できます。
また、裁判とは異なり、あっせんの手続には法律的知識を要しませんので、特に弁護士に依頼する必要はありません。
あっせんは無料ですので、お気軽にご相談ください。

Q6.申出前に事前相談できますか?
A.当委員会事務局ではあっせんに関する相談を受け付けていますので、申出を希望される方は、事前に来局(面談)又は電話でご相談願います。あっせんについてのご質問や申出書の記載方法などにお答えします。

Q7.申出後に取り下げることはできますか?
A.あっせんの必要がなくなった場合(労使で自主解決できた場合など)は、いつでも申出を取り下げることができます。

あっせんの実施方法などについて

Q8.あっせんは、いつ、どこで実施するのですか?
A.労働委員会事務局(富山県森林水産会館)内の会議室(労働委員会室)で、開庁時間帯に行います。
もちろん非公開ですのでご安心ください。

Q9.あっせんは1回で終わるのですか。また、どれぐらい時間がかかるのですか?
A.あっせんは、原則1回の予定で早期解決を目指しますが、1回で解決できないと判断された場合は、日を改めて2回以上行うこともあります。
また、1回の所要時間は、ケースによりますが、約3時間程度を見込んでいます。

Q10.あっせんはどのような進行になるのですか?
A.あっせんは、通常の場合、次のように進められます。

  • (1) 事前に通知した時間までに労働委員会事務局までお越しください。労使の控室は、それぞれ別室になっています。
  • (2) あっせん員が、はじめに申出者、次に相手方の順で、個別に事情をお聴きします。
  • (3) 事情聴取後、あっせん員は労使の歩み寄りを図るためのあっせん方針などを協議します。
  • (4) 協議内容をもとに、労側・使側の各あっせん員はそれぞれ労使双方に対して、個別に意向打診や説得を行います。
  • (5) あっせん員が、労使の歩み寄りが可能と判断したときは、あっせん案を提示します。
    ただし、あっせん案を受け入れるかどうかは労使の自由です。


Q11.あっせんはどのような形で終わるのですか?
A.労使の合意が成立した場合(あっせん案を双方が受諾した場合など)は「解決」となります。この場合は、合意書を作成して、双方で取り交わします。
また、双方が合意に至らない場合は「打切り」となります。

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:労働委員会  

〒930-0096 富山市舟橋北町4-19 富山県森林水産会館5階

電話番号:076-444-2172

ファックス番号:076-444-5938

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?