更新日:2023年5月29日

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個別あっせんの流れ

あっせんの申出

  • 県内にある事業所に勤務する(していた)労働者、使用者のどちらからでも申出ができます。
  • 労働委員会事務局にて事情をお聞きした上で、申出書を提出していただきます。(申出書は、当日、事務局で作成できます。)

相手方の事情聴取

  • 事務局職員が、相手方(被申出者)から事情や主張を聞き、あっせんの開始に応じるように要請します。
  • 相手方があっせんの開始に応じなかった場合は、不開始となる場合があります。

あっせん員の指名

  • 事件を担当するあっせん員3名(公益側、労働者側、使用者側の委員 各1名)を指名し、その指名とあっせんの開催日を労使双方に通知します。

あっせんの実施

  • あっせんは、労使双方が出席して行います(非公開)。
  • あっせん員が、労使双方から別々に事情や主張を聞きながら、お互いが歩み寄って折り合える合意点を見出し、解決を目指します。
  • あっせん員が、合意案を提示することもあります。(受諾するかどうかは自由です。)

終結

  • 解決:合意が成立した場合は、その内容を文書に作成して、双方で取り交わします。
  • 打切り:お互いの主張がかけ離れて歩み寄りがみられない場合は、打切りとなります。

お問い合わせ

所属課室:労働委員会  

〒930-0096 富山市舟橋北町4-19 富山県森林水産会館5階

電話番号:076-444-2172

ファックス番号:076-444-5938

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