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トップページ > 防災・安全 > 防災・消防・国民保護 > 高圧ガス > 高圧ガス・液化石油ガスの保安に関するポータルサイト > 高圧ガスの事故について
更新日:2026年1月9日
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高圧ガス保安法第63条に基づき、第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造者、容器の輸入をした者、その他高圧ガスを取り扱う者は、高圧ガスの漏洩、容器の喪失等の事故が生じたときは、遅滞なく届出を行う必要があります。
経済産業省の「高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領」では、高圧ガス保安法の事故を次のとおり定義しています。
① 爆発(高圧ガス設備等(以下「設備等」という。)が爆発したものをいう。)
② 火災(設備等において、燃焼現象が生じたものをいう。)
③ 噴出・漏えい(設備等において高圧ガスの噴出又は漏えいが生じたものをいう。 )
ただし、以下のいずれかの場合は除く。
A 噴出・漏えいしたガスが毒性ガス以外のガスであって、噴出・漏えいの部位が 締結部(フランジ式継手、ねじ込み式継
手、フレア式継手又はホース継手)、開閉部(バルブ又はコック)又は可動シール部であり、噴出・漏えいの程度が微量
(石けん水等を塗布した場合、気泡が発生する程度)であって、かつ、人的被害のない場合
B 完成検査、保安検査若しくは定期自主検査における耐圧試験時又は気密試験時の少量の噴出・漏えいであって、かつ、
人的被害のない場合
C 冷凍保安規則の適⽤を受ける設備等においてフルオロカーボン(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。))の噴出⼜は
漏えいが⽣じた場合であって、かつ、⼈的被害のない場合
④ 破裂・破損等(高圧ガスにより、設備等の破裂、破損又は破壊等が生じたもの。)
⑤ 喪失・盗難(高圧ガス又は高圧ガス容器の喪失又は盗難をいう。)
⑥ 高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費 のための施設又は高圧ガスを充塡した容器が危険な状態となったとき。
参考:高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領(経産省ウェブサイト)
経済産業省の「液化石油ガス事故対応要領」で定義されている液化石油ガス法の事故は、下記をご確認ください。
高圧ガスの事故が生じたときは、速やかに次の対応をお願いします。
・被害拡大を防止するための応急措置の実施
・富山県消防課ガス火薬保安係に事故概要(発生場所、日時、被害状況など)の連絡(※)及び事故届の提出
※連絡は事故を覚知した当日中にご連絡ください。
連絡先:076-444-4588(直通) 076-431-4111(夜間休日、県庁代表)
令和8年1月1日に「高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領」が改正され、事故の定義が見直されました。
見直し内容:1 事故の定義(1) ③ Cの追加
見直されたことに伴い、冷凍保安則の適用を受ける冷凍設備からの冷媒の噴出・漏洩のうち、冷媒が不活性のフロン(特定不活性ガス※1を除く)、かつ、人的被害のない場合は事故に該当しないことになるため、事故届の提出は不要※2となります。
※1 特定不活性ガス R1234yf 、R1234ze 、R32 など
※2 一般則の適用をうける付属冷凍設備からの噴出・漏洩は、冷媒の種類に関わらず従前どおり事故届の提出が必要です。
なお、事故届の提出が不要となる冷凍設備からの噴出・漏洩案件が生じた場合は、他の事業者への注意喚起、研修会等での資料として活用するため、下記の参考様式を用いて富山県消防課ガス火薬保安係にご報告ください。
●報告は任意です。
●報告内容は、企業や個人が特定されない形式で活用します。
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