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更新日:2022年4月1日

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「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の一部改正について

 救急搬送における、傷病者の搬送及び医療機関による受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、平成21年10月改正の消防法において、各都道府県は、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」(以下「実施基準」という。)を策定することが義務付けられました。
 本県では、消防機関、医療機関等で構成する「富山県救急業務高度化推進協議会」及び各地域メディカルコントロール協議会(医療圏ごとに設置)において協議・検討を行い、実施基準を策定しています。
 このたび、本実施基準について、令和4年4月1日付けで医療機関リスト等の見直しに伴う一部改正を行いましたのでお知らせいたします。

「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」について

1 実施基準が対象とする範囲

  • (1)実施基準は、緊急性、専門性、特殊性の観点から分類した重症の10の類型を対象とします。
  • (2)医療機関相互における転院搬送は、実施基準の対象としません。

2 実施基準の概要

  • (1)緊急性・専門性・特殊性の観点から分類した重症の10の類型に対応した医療機関リストを定めています。
  • (2)救急隊が医療機関リストの中から搬送すべき医療機関を選定するための基準を定めています。
  • (3)搬送先医療機関が速やかに決定しない場合において、医療機関を確保するための基準を定めています。

ご注意

本実施基準に掲載された医療機関リストは、救急隊が傷病者を搬送する際に使用するものであり、県民の皆様が直接医療機関を受診する際に使用するものではありません。県民の皆様への医療機関のご案内は、「とやま医療情報ガイド」で行っておりますので、関連リンクをご覧ください。

このほか各種電話相談もご利用ください。

  1. 富山県子ども医療電話相談(#8000又は076-444-1099)
  2. 受付時間
    平日:19時~翌朝9時
    土曜:13時~翌朝9時
    日曜祝日:9時~翌朝9時
  3. 精神科救急情報センター(076-433-3996)
    受付時間
    夜間(365日):17時~翌朝9時
    昼間(土曜・日曜・祝日・年末年始):9時~17時

問い合わせ先

  • 傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準
    富山県危機管理局消防課 電話:076-444-4589
  • とやま医療情報ガイド 及び 富山県子ども医療電話相談
    富山県厚生部医務課 電話:076-444-3219
  • 精神科救急情報センター
    富山県厚生部健康対策室健康課 電話:076-444-3223

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お問い合わせ

所属課室:危機管理局消防課予防係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階

電話番号:076-444-4589

ファックス番号:076-432-0657

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