更新日:2021年2月24日

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特定非営利活動法人の指導・監督情報

事業報告書の提出がない特定非営利活動法人について

特定非営利活動促進法では、各特定非営利活動法人に、毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書等(※)を主たる事務所に備え置くとともに所轄庁へ提出することを義務付け、所轄庁は提出された書類を閲覧に供することとしています。
所轄庁に定められた期限までに事業報告書等を提出しなければ、過料処分を受けることがあり、更に3年以上にわたって事業報告書等を提出しなければ、特定非営利活動法人の認証を取り消されることがありますので、ご留意願います。

※事業報告書等

  • 事業報告書等提出書(様式第5号の3)【1部】
  • 事業報告書【2部】
  • 財産目録【2部】
  • 貸借対照表【2部】
  • 活動計算書【2部】
  • 年間役員名簿(前事業年度において役員であった者の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)【2部】
  • 前事業年度の末日における社員(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)のうち10人以上の者の名簿【2部】

NPO法人に対する指導・監督状況

令和元年度設立認証取消し実施状況
法人の名称 代表者の氏名 処分理由
ひびき 岩橋 久美

3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わなかったため。
(法第43条第1項)

流通管理情報センター 森本 英夫 3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わなかったため。
(法第43条第1項)
平成30年度設立認証取消し実施状況
法人の名称 代表者の氏名 処分理由
ブライトファーム 北川 浩美 3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わなかったため。
(法第43条第1項)
太陽 谷口 スミ子 3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わなかったため。
(法第43条第1項)

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部県民生活課

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3128

ファックス番号:076-444-3477

関連情報

 

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