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更新日:2024年7月23日
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特定非営利活動促進法では、各特定非営利活動法人に、毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書等(※)を主たる事務所に備え置くとともに所轄庁へ提出することを義務付け、所轄庁は提出された書類を閲覧に供することとしています。
所轄庁に定められた期限までに事業報告書等を提出しなければ、過料処分を受けることがあり、更に3年以上にわたって事業報告書等を提出しなければ、特定非営利活動法人の認証を取り消されることがありますので、ご留意願います。
事業報告書等
令和5年度設立認証取消し実施状況
法人の名称 | 代表者の氏名 | 処分理由 |
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セラピー犬TOYAMA | 大村 正和 | 3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わなかったため。 (法第43条第1項) |
やすらぎ | 杉村 多恵子 |
3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わなかったため。 |
森のむささび | 福家 義久 | 3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わなかったため。 (法第43条第1項) |
法人の名称 | 代表者の氏名 | 処分理由 |
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ひびき | 岩橋 久美 |
3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わなかったため。 |
流通管理情報センター | 森本 英夫 | 3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わなかったため。 (法第43条第1項) |
法人の名称 | 代表者の氏名 | 処分理由 |
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ブライトファーム | 北川 浩美 | 3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わなかったため。 (法第43条第1項) |
太陽 | 谷口 スミ子 | 3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わなかったため。 (法第43条第1項) |
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