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更新日:2023年5月29日

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富山県犯罪被害者等支援指針

指針の概要

指針の目的

県として犯罪被害者等に対する支援の基本的な考え方や適切な支援を実行するための施策の方向性と総合的な体系を示すとともに、広く県民に犯罪被害者等を地域社会で支えていく気運を高めることを目的とする。

推進体制

犯罪被害者等支援施策の実施にあたっては、国、県、市町村その他関係機関、民間支援団体及び事業者と相互に連携し、協力することが重要であるため、条例に基づき、「富山県犯罪被害者等支援協議会」を設置するとともに、個別の事案に対応するため実務的な検討会議を設けるなど、犯罪被害者等の日常生活の回復に向けた具体的な支援にあたることとする。

基本方針

次の4つを基本方針とし、犯罪被害者等の支援に関する施策を推進する。

  1. 犯罪被害者等の尊厳にふさわしい処遇を権利として保障すること。
  2. 犯罪被害者等のおかれている個々の事情に応じて適切に施策が行われること。
  3. 必要な支援等が途切れることなく行われること。
  4. 施策の策定・実施は、県民の総意を形成しながら適切に行われること。

重点課題

次の5つの重点課題を設定し、各種施策を総合的、体系的に推進する。

  1. 損害回復・経済的支援等への取組
  2. 精神的・身体的被害の回復・防止への取組
  3. 刑事手続への関与拡充への取組
  4. 支援等のための体制整備への取組
  5. 県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

重点課題に係る具体的施策

上記の5つの重点課題ごとに、知事部局、教育委員会、警察本部の具体的な支援施策を記載する。

関連ファイル

富山県犯罪被害者等支援指針(PDF:809KB)

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部県民生活課くらし安全班

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3130

ファックス番号:076-444-3477

関連情報

 

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