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更新日:2021年2月24日

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富山県犯罪被害者等支援条例

条例の概要

基本理念

  1. すべて犯罪被害者等は、個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇が保障されること。
  2. 犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われること。
  3. 犯罪被害者等が被害を受けた時から再び平穏な生活を営むことができるまでの間、必要な支援が途切れることなく提供されること。

県の責務

県は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等支援施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

県民の責務

県民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、県が実施する犯罪被害者等支援施策に協力するよう努めるものとする。

関連ファイル

富山県犯罪被害者等支援条例(PDF:175KB)

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部県民生活課くらし安全班

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3129

ファックス番号:076-444-3477

関連情報

 

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