安全・安心情報
更新日:2026年5月28日
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犯罪被害者やその家族・遺族(以下、「犯罪被害者等」)に必要な支援やサービスは、被害の内容やそれぞれが置かれた状況により異なり、支援等の提供者も多岐にわたります。
このため、犯罪被害者等にとっては、どのような支援がどこにあるのかが分からなかったり、複数の相談窓口で繰り返し被害状況等の説明をする必要があり、大きな負担となっています。
このことから、県では関係機関や団体が連携し、それぞれが持つ支援やサービスを的確かつ迅速に提供し、また被害者等の負担の軽減にもつなげるため、犯罪被害者等支援コーディネーター(以下、「コーディネーター」)を置き、令和8年4月から「多機関ワンストップサービス」を開始しました。
警察などの相談受付機関・団体(下図参照)が被害内容等を聴取し、相談者の同意に基づき、情報をコーディネーターに伝達します。
コーディネーターが犯罪被害者等と面談を行い、ニーズを把握した上で、支援計画案の作成や支援調整会議の招集等を行います。
コーディネーターが主体となり、犯罪被害者等の支援計画を決定するために関係機関が参加する会議を開催し、犯罪被害者等が必要な支援を円滑に受けられるよう支援計画を調整・決定します。
支援計画案に基づき、支援を提供します。定期的に支援の進捗確認、支援計画の見直しを行います。

殺人、強盗致死傷、性犯罪(刑法に規定する身体に対する侵害を内容とする性犯罪に限る。)、逮捕・監禁、略取、誘拐、傷害致死等または全治1か月以上の傷害等
交通死亡事故、全治3か月以上の傷害を負った交通事故または危険運転致死傷
その他上記の対象事件に準じる行為で知事が認めるもの
(1)規定する対象犯罪行為により被害を受けた県内に居住する者及びその家族並びにその遺族
(2)相談受付機関に相談を行った者のうち、多機関ワンストップサービスによる支援を希望し、コーディネーターが支援対象とすることが適当と判断した者
(3)警察に被害申告があるなど、被害者であることが客観的に確認できる者
(4)次のいずれかに該当する場合は、支援対象者としない。
ア 犯罪被害者等が暴力団等反社会的組織の構成員及びその関係者である場合
イ 犯罪被害者等が犯罪行為を誘発した場合又は当該犯罪被害につき犯罪被害者等にも責めに帰すべき行為がある場合
ウ その他の事情から判断して支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合
上記(1)~(4)のいずれにも該当する者
ただし、知事が必要と認める場合はこの限りではない。
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