更新日:2021年2月24日

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野生の鳥獣を捕獲するには

鳥獣保護管理法においては、野生鳥獣の捕獲は、環境大臣、都道府県知事などの許可を得て行う場合か、狩猟者登録を受けて行う場合以外は、原則として禁止されています。

鳥獣保護管理法に違反して野生の鳥や獣を捕獲した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
野生鳥獣の違法捕獲は絶対にやめましょう。

許可を得て捕獲する場合

農作物への被害を防ぐためなどに捕獲が必要と考えられる場合も考えられますが、まずは市町村鳥獣行政担当課などにご相談のうえ、ご自身で被害防除を行ってみてください。それでも被害がなくならない場合には、捕獲という方法が採られることもあります。

捕獲を行う区域、対象鳥獣、方法などによって、申請先が異なります。詳しくは市町村鳥獣行政担当課、県農林振興センターまたは県庁自然保護課へお問い合わせください。

狩猟者登録を受けて捕獲する場合

狩猟者登録を受けた方は、場所、時間、対象とする鳥獣などについて鳥獣保護管理法の範囲内で、銃器や網・わなを用いて狩猟をすることができます。

  • 狩猟者登録について
    狩猟者登録を受けようとする方は、知事に申請する必要があります。(狩猟免許を所持している必要があります。)
  • 狩猟免許について
    • 狩猟免許試験
      毎年3回(おおむね2月、7月、9月)実施しています。
    • 狩猟免許更新試験
      狩猟免許の有効期間は3年です。
      狩猟免許の有効期間の更新を受けようとする方は、申請書を提出し、適性試験を受ける必要があります。

関連リンク

環境省 狩猟の魅力まるわかりフォーラム(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部自然保護課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング6階

電話番号:076-444-3396

ファックス番号:076-444-4430

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