安全・安心情報
更新日:2026年7月24日
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により次のとおり特別保護地区を指定しようとするので、当該特別保護地区の指針案を公衆の縦覧に供する。
なお、指定しようとする区域の住民及び利害関係人は、令和8年8月6日までに知事に当該指針案についての意見書を提出することができる。
大笠鳥獣保護区特別保護地区
別添位置図のとおり
令和8年11月1日から令和18年10月31日まで
(1)指定区分
森林鳥獣生息地の特別保護地区
(2)指定目的
指定予定地は、白山国立公園内の標高900メートルから1,600メートルまでの山岳地域にあり、ヒメコマツ、ヒノキ、ネズ、ブナ、ナラ、トチ等で構成される天然林が自然度の高い良好な状態で保存されている。また、当該区域は、環境省が作成したレッドデータブックに掲載されているイヌワシ、クマタカ等の貴重な野生鳥獣の生息地となっている。
このため、当該区域をこれまで同様、特別保護地区に指定し、行為の制限等を行うことにより森林性の野生鳥獣の生育地の保全を図るものである。
富山県生活環境文化部自然保護課HP
富山県生活環境文化部自然保護課
〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング6階
富山県砺波農林振興センター
〒939-1386 砺波市幸町1-7 砺波総合庁舎内
氷見海岸鳥獣保護区特別保護地区
別添位置図のとおり
令和8年11月1日から令和18年10月31日まで
(1)指定区分
集団渡来地の特別保護地区
(2)指定目的
当該区域周辺は、島、岩礁、海食崖、砂浜等により構成される変化に富んだ海浜地形であるため、多くの水鳥が見られ、また、春秋の渡りの季節には、シギ・チドリ類の渡り鳥も数多く見られる。当該区域は、灘浦沖に浮かぶ富山県内最大の島であり、レッドデータブックとやま2025に掲載されているハヤブサ及びクロサギ等の貴重な鳥類が見られるほか、生物学的にも貴重な動植物相を呈している。また、当該区域は、能登半島国定公園の特別保護地区及び県の天然記念物に指定されており、生物学上貴重な文化財として重要視されているだけでなく、県民にも広く親しまれている。
このため、当該区域を特別保護地区に指定し、自然環境の保全を図り、野生鳥獣の生息環境を維持するとともに、県民等が気軽に野鳥観察等を体験できるようにするものである。
富山県生活環境文化部自然保護課HP
富山県生活環境文化部自然保護課
〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング6階
富山県高岡農林振興センター
〒933-0806 高岡市赤祖父211 高岡総合庁舎内
白木峰・金剛堂山鳥獣保護区特別保護地区
別添位置図のとおり
令和8年11月1日から令和18年10月31日まで
(1)指定区分
森林鳥獣生息地の特別保護地区
(2)指定目的
当該区域は、県南部に位置する白木峰及び金剛堂山付近に位置し、植生はブナの天然林となっており、山頂部付近は高層湿原が点在し、植生の変化に富む地域となっている。このような自然環境を反映して、タカ類やツキノワグマなどをはじめとした多種多様な鳥獣の生息地として特に重要な地域となっている。
このため、当該区域を特別保護地区に指定し、行為の制限等を行うことにより森林性の野生鳥獣の生息地の保全を図るものである。
富山県生活環境文化部自然保護課HP
富山県生活環境文化部自然保護課
〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング6階
富山県富山農林振興センター
〒930-0096 富山市舟橋北町1-11 富山総合庁舎3階
富山県砺波農林振興センター
〒939-1386 砺波市幸町1-7 砺波総合庁舎内
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