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更新日:2025年10月31日

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休猟区及び特例休猟区の指定について

1休猟区の指定について

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第34条第1項の規定により次のとおり休猟区を指定するので、同条第3項の規定により公示し、令和7年11月1日から施行する。

名称 区域 存続期間
神通川東休猟区 別紙図面に表示する区域

令和7年11月1日から

令和10年10月31日まで

洞山休猟区 同上 同上
五十里休猟区 同上 同上
速川休猟区 同上 同上
高坪休猟区 同上 同上
南山田休猟区 同上 同上
横山休猟区 同上 同上

(「別紙図面」は関連ファイルよりご覧ください。)

2特例休猟区の指定について

名称 区域 存続期間 第二種特定鳥獣の種類
神通川東休猟区 別紙図面に表示する区域

令和7年11月1日から

令和10年10月31日まで

イノシシ

ニホンジカ

洞山休猟区 同上 同上 同上
五十里休猟区 同上 同上 同上
速川休猟区 同上 同上 同上
高坪休猟区 同上 同上 同上
南山田休猟区 同上 同上 同上
横山休猟区 同上 同上 同上

(「別紙図面」は関連ファイルよりご覧ください。)

3関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部自然保護課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング6階

電話番号:076-444-3397

ファックス番号:076-444-4430

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