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更新日:2025年10月31日

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鳥獣保護区の存続期間の更新について

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項ただし書の規定により鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第9項において準用する同法第15条第2項の規定により公示し、令和7年11月1日から施行する。

(1)有峰鳥獣保護区

1鳥獣保護区の名称

有峰鳥獣保護区

2鳥獣保護区の区域

別紙図面に表示する区域

※「(5)関連ファイル」を参照ください。

3鳥獣保護区の存続期間

令和7年11月1日から令和17年10月31日まで

4鳥獣保護区の保護に関する指針

⑴指定区分

森林鳥獣生息地

⑵指定目的

この区域は、富山市の南東部に位置し、地形は緩急の変化に富み、ブナ、ミズナラ等の広葉樹、オオシラビソ、クロベ等の針葉樹等の林相が多様であり、県内有数の野生鳥獣の生息地となっている。

また、原生的な自然が多く残っていながら、アクセスルートは整備され、さらに県立自然公園及び「とやま森林浴の森」に指定されていること、「有峰森林文化村」が設置されたこと等から県内外を問わず広く親しまれている。

このため、森林性の野生鳥獣を保護するとともに、公園等の利用者が気軽に野鳥観察等を体験できるようにするものである。

(2)吉峰鳥獣保護区

1鳥獣保護区の名称

吉峰鳥獣保護区

2鳥獣保護区の区域

別紙図面に表示する区域

※「(5)関連ファイル」を参照ください。

3鳥獣保護区の存続期間

令和7年11月1日から令和17年10月31日まで

4鳥獣保護区の保護に関する指針

⑴指定区分

身近な鳥獣生息地

⑵指定目的

この区域は、立山町の南西部に位置し、中心部には富山県農林水産総合技術センター森林研究所の見本林及び展示林があることから多様な樹種が存在している。

また、当該区域はホオジロ等の留鳥、夏鳥等の生息地であり、秋季には渡り鳥の通過地ともなるとともに、ノウサギをはじめとする獣類も生息している。

このため、これらの野生鳥獣の保護を図るものである。

(3)高岡古城公園鳥獣保護区

1鳥獣保護区の名称

高岡古城公園鳥獣保護区

2鳥獣保護区の区域

別紙図面に表示する区域

※「(5)関連ファイル」を参照ください。

3鳥獣保護区の存続期間

令和7年11月1日から令和17年10月31日まで

4鳥獣保護区の保護に関する指針

⑴指定区分

身近な鳥獣生息地

⑵指定目的

この区域は、高岡市中心部の高岡古城公園の区域であり、サクラをはじめとする古老木、ツバキ等のかん木、ツツジ等の多くの植物が生育している。

また、濠(ほり)に囲まれていることから水生植物も生育し、植生は多岐にわたり、多くの種類の野鳥が四季を問わず飛来する自然度の高い公園となっている。

このため、県民が身近に親しく野生鳥獣に接する喜びを体験できるよう鳥獣の保護を図るものである。

(4)桜ヶ池鳥獣保護区

1鳥獣保護区の名称

桜ヶ池鳥獣保護区

2鳥獣保護区の区域

別紙図面に表示する区域

※「(5)関連ファイル」を参照ください。

3鳥獣保護区の存続期間

令和7年11月1日から令和17年10月31日まで

4鳥獣保護区の保護に関する指針

⑴指定区分

森林鳥獣生息地

⑵指定目的

この区域は、南砺市の中央部に位置し、高清水山系と医王山山系とに挟まれた起伏に富んだ地形であり、広葉樹林が多く、桜ヶ池の近隣には城端ダムのほか山田川の渓流があることから、水鳥の生息に良好な自然環境となっている。

また、この区域は、鳥類の渡りの主要ルートにも当たる。

このため、生息する多様な野生鳥獣の保護を図るものである。

(5)関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部自然保護課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング6階

電話番号:076-444-3397

ファックス番号:076-444-4430

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